○千曲市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和3年2月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副市長に委任する。
(副市長が欠けた場合等の事務の委任)
第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときの事務の委任については、千曲市長の職務代理者を定める規則(平成15年千曲市規則第9号)の例による。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。