○千曲市文化財保護事業補助金交付要綱
令和3年3月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。)、保持者及び保存団体(指定文化財を保存することを主たる目的とする団体で、代表者の定めのあるものをいう。)等が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号。以下「市条例」という。)及び千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国指定等文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定、選択、選定又は登録された文化財
(2) 県指定等文化財 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定により指定、選択又は選定された文化財
(3) 市指定等文化財 市条例の規定により指定、選択又は選定された文化財
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、千曲市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 補助事業に係る収支予算書(様式第2号)
(2) 補助事業の設計書、仕様書及び設計図(補助事業の性質上、これらの図書を添付しがたい場合は、補助事業の内容及び実施の方法の詳細を示す書類)
(3) 補助事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示及び条件を付することができる。
(計画の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに千曲市文化財保護事業補助金計画変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千曲市文化財保護事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付決定額の変更)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、千曲市文化財保護事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支精算書(様式第8号)
(2) 補助事業の実施経過及び成果を示す写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合において、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、必要に応じて現地調査等により確認するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市文化財保護事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、千曲市文化財保護事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表
区分 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
国指定等文化財 | 当該文化財の修理、復旧その他保存に要する経費から国庫補助金及び県補助金並びにその他の団体等からの補助金等を控除した額 | 10分の5以内。ただし、500万円を限度とする。 |
県指定等文化財 | 当該文化財の修理、復旧その他保存に要する経費から県補助金及びその他の団体等からの補助金等を控除した額 | |
市指定等文化財 | 当該文化財の修理、復旧その他保存に要する経費から他の団体等の補助金等を控除した額 | |
国指定等文化財 県指定等文化財 市指定等文化財 | 無形文化財及び無形民俗文化財の伝承者の養成に要する経費 | 10分の10以内。ただし、10万円を限度とする。 |