○千曲市余熱利用施設条例施行規則
令和3年6月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市余熱利用施設条例(令和3年千曲市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 千曲市余熱利用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、入館するときに利用券の交付を受け、これを指定管理者に提出しなければならない。
3 紛失、破損等した利用券の再発行はしないものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、千曲市余熱利用施設条例第3条から第12条までの規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年6月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市余熱利用施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係るものから適用し、施行の日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

