○千曲市余熱利用施設条例施行規則
令和3年6月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市余熱利用施設条例(令和3年千曲市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 千曲市余熱利用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、入館するときに利用券の交付を受け、これを指定管理者に提出しなければならない。ただし、回数券を利用するときは、条例第8条の規定による利用料金に対応した回数券を提出するものとする。
3 紛失、破損等した回数券の再発行はしないものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、千曲市余熱利用施設条例第3条から第12条までの規定の施行の日から施行する。