○千曲市余熱利用施設条例施行規則

令和3年6月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市余熱利用施設条例(令和3年千曲市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 千曲市余熱利用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、入館するときに利用券の交付を受け、これを指定管理者に提出しなければならない。ただし、回数券を利用するときは、条例第8条の規定による利用料金に対応した回数券を提出するものとする。

2 前項の利用券及び回数券は、様式第1号のとおりとする。

3 紛失、破損等した回数券の再発行はしないものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、千曲市余熱利用施設利用料金減額・免除申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、千曲市余熱利用施設条例第3条から第12条までの規定の施行の日から施行する。

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千曲市余熱利用施設条例施行規則

令和3年6月30日 規則第6号

(令和4年6月5日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年6月30日 規則第6号