○千曲市在住者空き家バンクリフォーム事業補助金交付要綱
令和4年8月10日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市空き家バンク事業実施要綱(平成27年千曲市告示第3号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家バンクへの物件登録並びに登録された空き家の利活用を促進するため、空き家のリフォーム工事又は家財処分に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 物件所有者等 実施要綱第6条に基づき空き家バンクへの登録を行った、当該空き家に関する所有者その他の権利を有する個人をいう。
(4) リフォーム工事 空き家の性能の回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善をいう。
(5) 家財処分 空き家に残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、事業ごと各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) リフォーム工事
ア 当該事業利用後、当該空き家に10年以上居住することを目的に空き家の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者
イ 当該空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない者
エ 同一世帯のいずれもが市税等の未納がない者
オ 過去に当該空き家に対して、千曲市空き家バンクリフォーム補助金の交付を受けていない者
(2) 家財処分
ア 物件所有者等又は利用登録者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない者
(1) 利用登録者が行う空き家のリフォーム工事に係る経費で、次に掲げる全てに該当するもの
ア 別表に掲げる空き家バンクリフォーム工事に係る経費であること。
イ 経費(消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)の総額が、20万円以上であること。
(2) 物件所有者等又は利用登録者が行う空き家に残存する家財処分に係る経費で、次に掲げるいずれにも該当するもの。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。
ア 居住部分において、使用されず残置された状態の別表に掲げるものの処分に要する経費であること。
イ 経費の総額が、5万円以上であること。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者による処分の経費であること。
2 前項の規定により算定した補助対象経費に次に掲げる経費が含まれるときは、これを除いた残りの経費を補助対象経費とする。
(1) 国、県、市等から他の制度の補助の対象となる経費
(2) その他市長が補助対象経費として適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる区分に応じ定める額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 補助金は、別表に掲げる区分に応じそれぞれ1回限りとする。ただし、物件所有者等が本補助事業を利用し当該空き家の家財処分を実施した場合、利用登録者が行う家財処分費は補助対象外とする。
(1) リフォーム工事に係る期間 売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間
(2) 家財処分に係る期間
ア 空き家が空き家バンクに初めて登録された日から起算して1年を経過する日までの期間(物件登録者に限る。)
イ 売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間(利用登録者に限る。)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市在住者空き家バンクリフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) リフォーム工事
ア 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 空き家リフォーム工事・家財処分の承諾願(様式第3号)(賃貸借の場合に限る。)
エ リフォーム工事に係る経費の明細書及び見積書の写し
オ 空き家の位置図及び平面図(リフォーム工事の予定箇所を明記したもの)
カ リフォーム工事に着手する前の空き家の外観及び工事予定箇所の写真
キ 空き家入居者の世帯全員の住民票
ク 市税の納付確認に関する同意書又は本市に転入する前に居住していた市区町村が発行する納税証明書
ケ 誓約書(様式第4号)
(2) 家財処分
ア 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(利用登録者に限る。)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 撤去及び処分に係る経費の明細書及び見積書の写し
エ 撤去及び処分に要する家財等が写る居住部分の室内の写真
オ 空き家リフォーム工事・家財処分の承諾願(様式第3号)(賃貸借の場合に限る。)
カ 市税の納付確認に関する同意書又は本市に転入する前に居住していた市区町村が発行する納税証明書
キ 誓約書(様式第4号)
2 前項に規定する申請は、リフォーム工事又は家財処分(以下「補助事業」という。)を実施する前にしなければならない。
(補助金の変更又は廃止等)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を廃止するときは、千曲市在住者空き家バンクリフォーム事業変更・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この申請書の提出を省略できるものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、当該補助事業を完了したときは、千曲市在住者空き家バンクリフォーム事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事
ア 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)
イ 当該補助事業に係る経費の領収書又は金融機関振込控えの写し
ウ 当該補助事業を行った箇所の完了後の写真
エ 補助事業物件へ転入・転居した記載のある住民票
(2) 家財処分
ア 当該補助事業に係る経費の領収書又は金融機関振替控えの写し
イ 当該補助事業を行った箇所の完了後の写真
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日とする。
(補助金の確定)
第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、千曲市在住者空き家バンクリフォーム事業補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第12条 申請者は、補助金の交付を請求するときは、千曲市在住者空き家バンクリフォーム事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求金額を確認し、補助金を交付するものとする。
(1) リフォーム工事
ア 補助事業の対象となった空き家を、補助金の交付を受けた日から10年以内に取り壊し、又は売却したとき。
イ 補助事業の対象となった空き家から、申請者及びその世帯員全員が、補助金の交付を受けた日から10年以内に転出又は転居したとき。
(2) 家財処分
物件所有者等が補助事業完了後に実施要綱第8条第2項による空き家バンク登録の取下げ、第3項による空き家バンクの登録抹消があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条・第5条関係)
区分 | 対象となる経費 | 補助率 | |
リフォーム工事 | 建築設備 | 電気、上下水道設備のリフォーム・新設、給湯器の新設・交換、浴室、トイレ、台所及びこれらに附属する備品類のリフォームに要する費用 | 2分の1以内。 ただし、50万円を限度とする。 |
主要構造部 | 壁、柱、床、はり及び屋根のリフォームに要する費用 | ||
その他 | 内装、畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換等に要する費用 | ||
家財処分 | 電化製品、家具その他の家財道具 | 2分の1以内。 ただし、10万円を限度とする。 |