○千曲市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱
令和6年3月25日
告示第51号
千曲市介護保険住宅改修費に係る受領委任払に関する要綱(平成30年千曲市告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第56条に規定する福祉用具購入費並びに第45条及び第57条に規定する住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護者等」という。)の一時的な費用負担の軽減を図るため、市が受領委任払による支給を行うことについて、千曲市介護保険給付等に関する規則(平成15年千曲市規則第72号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「受領委任払」とは、福祉用具購入費等の支給を受けようとする要介護者等が、当該福祉用具購入費等の受領を福祉用具販売事業者又は住宅改修施工事業者(以下「事業者」という。)に委任し、市が当該事業者に対して当該福祉用具購入費等を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する要介護者等とする。
(1) 千曲市介護保険料に滞納がないこと。
(2) 法第66条から第69条までの規定による保険給付制限を受けていないこと。
2 承認申請書の提出は、あらかじめ事業者の同意を得た上で行わなければならない。
(受領委任払の中止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払を中止するものとする。
(1) 申請者又は事業者が、受領委任払の中止を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払中止承認申請書(様式第3号)により申し出たとき。
(2) 承認後、申請者が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が受領委任払の方法によることが適当でないと認めるとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請又は届出に係るものから適用し、施行の日前までの申請又は届出に係るものについては、なお従前の例による。