○千曲市物品購入等に係る契約の競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱
令和6年11月1日
告示第132号
千曲市物品購入等に係る契約の競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱(平成15年千曲市告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)第104条第2項及び第118条の規定に基づき、市の発注する製造の請負、物件の購入等(以下「物品購入等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格、審査、等級格付及び指名の選定基準並びに随意契約の相手方の選定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加資格の申請に必要な要件)
第2条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の申請をすることができる者は、次のいずれにも該当しない者とする。ただし、業として競争入札に係る業務を営んでいる者以外の者(以下「業者以外の者」という。)又は物件の売払いの入札に参加する者の資格については、財務規則第2条に規定する予算執行者(以下「予算執行者」という。)が競争入札の条件として別に定めるところによる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項第1号から第3号に掲げる者
(2) 施行令第167条の4第2項第1号から第7号に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者
(3) 契約の履行に当たり、前号に掲げる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
(4) 市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
(5) 営業に関し許可又は認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(6) 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者
(7) 申請日現在において、労働保険、厚生年金保険又は健康保険に加入していない者(加入義務のない者は除く。)
(競争入札参加資格審査の実施)
第3条 競争入札参加資格は、3年に1回、定期の審査(以下「定期審査」という。)を行う。
2 定期審査の申請を受け付ける期間、申請方法等については、市ホームページに掲載する。
3 定期審査の受付期間後に競争入札参加資格の申請があった場合は、随時、審査を行うものとする。
(競争入札参加資格の種類)
第4条 競争入札参加資格は、次の各号に掲げる契約の種類ごとに付与するものとする。
(1) 製造の請負
(2) 物件の買入れ
(3) その他の契約
契約の種類及び予定価格 等級 | 契約の予定価格 | ||
製造の請負 | 物件の買入れ | その他の契約 | |
A | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
B | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 |
C | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 |
3 予算執行者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、弾力的に競争入札への参加を認めることができる。
(競争入札参加資格審査の基準)
第5条 競争入札参加資格は、次に掲げる事項の審査により付与した数値の総計(以下「総合審査数値」という。)に基づき、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 競争入札参加資格の申請をする日(以下この項において「申請日」という。)の属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度のいずれかの決算における売上高
(2) 前号の売上高と同一の事業年度の決算における純資産の額
(3) 申請日までの営業年数
(4) 申請日における事業に従事する従業員の数
(5) 第1号の売上高と同一の事業年度の決算における流動比率
(6) 第1号の売上高と同一の事業年度の決算における製造設備の額。ただし、製造の請負の資格を申請する業者に限る。
2 審査項目ごとの付与数値は、別表第2に定める審査基準によるものとする。
3 等級の区分は、別表第1に定める総合審査数値の基準により契約の種類ごとに行う。
(競争入札参加資格審査の申請)
第6条 競争入札参加資格の申請をする者(以下「申請者」という。)は、長野県入札参加資格申請受付・審査システム(以下「システム」という。)に必要事項を入力することにより、市長に資格申請(以下「電子申請」という。)を行うものとする。
2 申請者は、電子申請時に以下の書類をシステムに添付して、提出するものとする。
(1) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)、個人にあっては身分証明書及び後見登記等に係る登記事項証明書
(2) 印鑑証明書
(3) 労働保険に関する確認書類
ア 加入義務がある場合 申請日直近の、労働保険の加入が確認できる書類
イ 加入義務がない場合 社会保険に加入義務がないことについての申出書及び加入義務がないことが分かる書類
(4) 厚生年金・健康保険に関する確認書類
ア 加入義務がある場合 申請日直近の、社会保険の加入が確認できる書類
イ 加入義務がない場合 社会保険に加入義務がないことについての申出書及び加入義務がないことが分かる書類
(5) 市税等の証明書
ア 申請書提出日の属する年度に納付すべき市税につき未納の額がないことの証明書
イ 消費税及び地方消費税につき未納税額のないことの証明書
(6) 決算書
(7) 法令に基づいて得た営業許可・認可等の証明書
(8) 代理人選任届(支店、営業所等に市との取引上の権限を委任する場合に提出)
(9) 所在地の確認ができる書類(市内に営業所等がある場合に提出)
(10) 業種分類表
(11) 資本関係・人的関係に関する調書(様式第1号)
3 申請者は、電子申請後、入札参加資格申請書及び代理人選任届をシステムから印刷し、ながの電子調達システム運用会議事務局(長野県会計局契約検査課内)に郵送するものとする。
(審査結果の登録、通知等)
第7条 市長は、提出された申請書類により審査し、競争入札参加資格を認定したときは、競争入札参加資格者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録し、市ホームページで公表する。
(競争入札参加資格の有効期間)
第8条 競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の登録日から次期の定期審査による競争入札参加資格の登録日の前日までとする。
2 再審査を希望する者の申請を受け付ける期間、申請方法等については、市ホームページに掲載するものとする。
(申請書記載事項の変更届)
第9条 第7条の規定による登録名簿に登録された競争入札参加資格者は、申請における次に掲げる事項について変更があった場合、速やかにシステムに入力して届け出るものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 住所(所在地)
(3) 代表者
(4) 印鑑
(5) 電話番号
(6) 契約の種類
(7) 営業品目
(8) 受任者
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 市長は、届出事項を確認の上、登録名簿の変更を行う。
(競争入札参加資格の取消し)
第10条 市長は、競争入札参加資格者が施行令第167条の4第1項各号の規定に該当したとき又は提出書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、当該資格を取り消すものとする。
(業者以外の者又は物件の売払いの入札に参加する者の資格)
第11条 第2条ただし書で規定する者に係る競争入札参加資格は、その入札に付そうとする予算執行者が、入札の公告又は入札の通知の中に条件として記載するものとする。
2 前項により指名業者を指名しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(2) 請負又は販売成績
(3) 指名及び受注の状況
(4) 技術的適合性
(5) 地理的条件
(6) 安全管理の状況
(指名の制限)
第13条 市長は、競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、指名業者として指名することができない。
(1) 第15条による指名停止を受けているとき。
(2) 契約の性質又は目的により、その履行について官公庁等の許可又は認可を必要とする場合において、当該許可又は認可を受けていないとき。
(指名業者の選定数)
第14条 指名競争入札に付そうとするときは、指名業者を原則として3人以上選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 当該業種について、等級区分の業者が少ないとき。
(2) 予定価格が50万円未満のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があるとき。
2 市長は、競争入札参加資格者等が別表第3に掲げる措置要件の2以上に該当するとき、又は指名停止期間中の競争入札参加資格者等が更に他の措置要件に該当することとなったときは、別に定めるところにより指名停止期間を加算することができる。
3 市長は、指名停止期間中の競争入札参加資格者等について、情状酌量すべき特別な事由があると認めるときは、当該指名停止の期間を短縮することができる。
4 市長は、指名停止を行ったとき、及び指名停止の期間を加算又は短縮したときは、指名停止された者に指名停止通知書(様式第3号)を送付するとともに、その者の名称及び所在地並びに指名停止の期間及び理由を公表するものとする。
5 前項の規定による公表は、市ホームページへ掲載して行うものとする。
6 第4項の規定による公表の期間は、指名停止をした日から指名停止の期間の末日までとする。
(契約の相手方の制限)
第16条 指名停止期間中の者については、一般競争入札に参加させ、又は随意契約の相手方としてはならない。ただし、賃貸借契約、保守契約等で他の競争入札参加資格者等と契約することが著しく困難なものについては、この限りでない。
(随意契約における資格の準用)
第17条 競争入札参加資格は、広く見積書の提出を求める随意契約において、準用することができるものとする。
(委員会等の設置)
第18条 物品購入等の契約に係る適正な執行を期するため、千曲市物品購入等審査委員会(以下「委員会」という。)及び千曲市物品購入等審査小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
(任務)
第19条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 資格及び等級格付の審査に関すること。
(2) 1件2,000万円以上の製造の請負及び物品の買い入れ並びに1件1,000万円以上の借入れ及び業務の委託等に係る指名業者の選定に関すること。
(3) 競争入札参加資格者等の指名停止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
2 小委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 1件130万円を超え2,000万円未満の製造の請負、1件80万円を超え2,000万円未満の物品の買入れ、1件40万円を超え1,000万円未満の物品の借入れ及び1件50万円を超え1,000万円未満の業務の委託等に係る指名業者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第20条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長は副市長を、副委員長は企画政策部長を、委員は次に掲げる職員を充てる。
総務部長、健康福祉部長、教育部長、会計管理者、管財契約課長
2 小委員会は、小委員長、副小委員長及び委員で組織し、小委員長は企画政策部長を、副小委員長は管財契約課長を、委員は小委員長が指定する職員を充てる。
(委員長の職務等)
第21条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。
(会議)
第22条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長が緊急を要すると認めるとき、その他特別な理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、半数以上の委員の回議により審議することができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係課長に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
(委員会の庶務)
第23条 委員会の庶務は、企画政策部管財契約課が行う。
(規定の準用)
第24条 前3条の規定は、小委員会について準用する。
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年11月1日から施行し、令和7年6月1日以降に付与する資格の申請に係るものから適用する。
(令和4・5・6年度競争入札参加資格者審査の特例)
2 この告示に関わらず、令和4・5・6年度の競争入札参加資格審査を行う場合は、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
等級 | 総合審査数値 | |
製造の請負 | 物件の買入れ及びその他の契約 | |
A | 92点以上 | 80点以上 |
B | 69点以上92点未満 | 60点以上80点未満 |
C | 69点未満 | 60点未満 |
別表第2(第5条関係)
(1) 年間売上高
区分 | 数値 |
5億円以上 | 60 |
3億円以上5億円未満 | 55 |
1億円以上3億円未満 | 50 |
5,000万円1億円未満 | 45 |
5,000万円未満 | 40 |
(2) 純資産
区分 | 数値 |
5億円以上 | 15 |
1億円以上5億円未満 | 12 |
500万円以上1億円未満 | 9 |
1円以上500万円未満 | 6 |
1円未満 | 3 |
(3) 営業年数
区分 | 数値 |
30年以上 | 5 |
20年以上30年未満 | 4 |
10年以上20年未満 | 3 |
5年以上10年未満 | 2 |
5年未満 | 1 |
(4) 従業員数
区分 | 数値 |
50人以上 | 10 |
30人以上50人未満 | 8 |
20人以上30人未満 | 6 |
10人以上20未満 | 4 |
10人未満 | 2 |
(5) 流動比率
区分 | 数値 |
120%以上 | 10 |
100%以上120%未満 | 8 |
80%以上100%未満 | 6 |
60%以上80%未満 | 4 |
60%未満 | 2 |
(6) 製造設備等の額
区分 | 数値 |
5,000万円以上 | 15 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 12 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 9 |
500万円以上1,000万円未満 | 6 |
500万円未満 | 3 |
(注)製造の請負の資格を申請する業者に限る
別表第3(第15条関係)
1 履行の遅延等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 | |
履行の遅延 | 千曲市と締結した物品購入等契約に係る物品等の納品に当たり、契約に定められた納期に対し遅延したときは、次の区分による。 | |
ア 10日以上20日未満の場合 | 1月以内 | |
イ 20日以上30日未満の場合 | 3月以内 | |
ウ 30日以上45日未満の場合 | 6月以内 | |
エ 45日以上60日未満の場合 | 9月以内 | |
オ 60日以上の場合 | 12月以内 | |
カ 10日未満で、かつ、2月に2回以上の場合 | 1月以内 | |
検査成績 | (1) 物品等の納入検査の結果、製造が粗雑であり、又は品質が適当でないと指摘された場合 | 24月以内 |
(2) 減価採用の場合 | ||
ア 減価額が契約金額の20パーセント以上30パーセント未満の場合 | 3月以内 | |
イ 減価額が契約金額の30パーセント以上の場合 | 6月以内 | |
ウ 減価額が契約金額の20パーセント未満の場合 | 1月以内 |
備考
1 この措置基準については、契約金額が1件20万円を超えるものに適用する。
2 分割して履行が可能な物品等購入契約に係る履行遅延の停止期間は、全ての物品等が納入されたときから計算する。
2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 | |
贈賄 | (1) 競争入札参加資格者である個人、又は競争入札参加資格者である法人の役員若しくはその使用人が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。 | 公訴の提起があったことを知った日から | |
ア 競争入札参加資格者である個人又は競争入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付された役員含む。以下「代表役員等」という。) | 8月以上24月以内 | |
イ 競争入札参加資格者の役員若しくは支配人又は支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6月以上18月以内 | |
ウ 競争入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6月以上12月以内 | |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が市内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から | |
ア 代表役員等 | 6月以上18月以内 | |
イ 一般役員等 | 4月以上12月以内 | |
ウ 使用人 | 4月以上8月以内 | |
(4) 次のア、イ又はウに掲げる者が市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から | |
ア 代表役員等 | 4月以上12月以内 | |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | 2月以上4月以内 | |
独占禁止法違反 | (1) 市又は県内の市以外の公共機関と締結した契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(2) 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 | |
競売入札妨害又は談合 | (1) 市又は県内の市以外の公共機関と締結した契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から6月以上24月以内 |
(2) 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から4月以上24月以内 | |
虚偽記載 | 競争入札参加資格申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
不正又は不誠実 | この表の1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
3 暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 | |
暴力団関係 | (1) 代表役員等、一般役員等又は名簿搭載者の経営に事実上参加している者が暴力団関係者であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで |
(2) 代表役員等、一般役員等又は名簿搭載者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 | |
(3) 代表役員等、一般役員等又は名簿搭載者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
4 その他
措置要件 | 停止期間 | |
その他 | (1) この表の2の贈賄の項第2号のア、イ又はウに掲げる者が市職員に対して、入札に関する情報を不当に得ようとしたとき。 | 6月以内 |
(2) この表の1から3に掲げる場合のほか、契約その他関係法令に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 24月以内 | |
(3) 市長が特に必要と認めるとき。 | その都度定める期間 |