○千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱
令和6年12月1日
告示第141号
千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成15年千曲市告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務について、入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、公正自由な競争を図り適正な運営を行うために必要な事項を定めるものとする。
(資格基準等)
第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項(以下「客観的事項」という。)の総合評定値により、これを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。
2 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、業種別登録状況等を審査して建設コンサルタント等の業務の適格者を決定し、又は指名する。
(競争入札に参加することができない者)
第3条 次のいずれかに該当する者は競争入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項第1号から第3号に掲げる者
(2) 施行令第167条の4第2項第1号から第7号に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者
(3) 市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
(4) 営業に関し許可又は登録等を必要とする場合において、これを得ていない者
(5) 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)
(6) 建設工事にあっては千曲市建設工事競争入札参加資格、建設コンサルタント等の業務にあっては千曲市建設コンサルタント等の業務競争入札参加資格を有していない者
(1) 競争入札参加資格審査の申請をする日(以下「申請の日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
(2) 申請の日の直前の10月1日(以下「資格審査基準日」という。)が属する事業年度の直前の事業年度に係る法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査結果について、法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知(以下「総合評定値通知書」という。)を受領していること。ただし、総合評定値の基準の日以降申請の日までの間に、営業譲渡、会社の合併、会社の分割、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の決定又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の決定若しくは更生計画の認可があった場合には、当該期間内の日を基準とする総合評定値の受領をもってこれとみなす。
(3) 競争入札参加資格を希望する建設工事の種類について前号の事業年度の終了する日の直前2年間の各事業年度に完成工事高があること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りでない。
(4) 市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。
(5) 暴力団員等でないこと。
(6) 申請の日現在において、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く。)。
(建設コンサルタント等の業務の競争入札参加資格の申請に必要な要件)
第5条 建設コンサルタント等の業務の競争入札参加資格の申請をすることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当していなければならない。
(1) 次に掲げる業務の業種の区分に従い、当該区分に定める要件を満たしていること。
ア 測量 資格審査基準日及び申請の日において、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること。
イ 建築コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていること。
ウ 建設コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録を受け、又は建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のいずれかの部門に該当する技術士、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)、認定技術管理者若しくは建築士法第4条第1項の規定による一級建築士の免許を受けている者で、当該免許を受けた後、都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し5年以上の実務経験者を有していること。
エ 地質調査 資格審査基準日及び申請の日において、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録(以下「地質調査業者登録規程による登録」という。)を受け、又は建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のうち地質部門若しくは土質及び基礎部門に該当する技術士若しくはRCCM、地質調査業者登録規程による登録の要件として認められた地質調査に関し15年以上の実務経験者若しくは地質調査技士を有していること。
オ 補償コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録(以下「補償コンサルタント登録規程による登録」という。)を受け、又は補償コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門に該当する補償業務管理士、補償コンサルタント登録規程による登録の要件として認められた補償業務に関し7年以上の実務経験者若しくは補償業務管理者を有していること。
(2) 建設コンサルタント等の業務の営業年数が、資格審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していること。
(3) 競争入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について建設コンサルタント等の資格審査基準日の属する年度の直前1年間の事業年度において業務実績があること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りでない。
(4) 市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。
(5) 暴力団員等でないこと。
(6) 申請の日現在において、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条及び雇用保険法第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く。)。
(建設工事の入札参加者の資格)
第6条 建設工事の競争入札参加資格は、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに認定するものとする。
(1) 法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) 工事経歴
(3) その他市長が必要と認める事項
(建設コンサルタント等の業務の競争入札参加者の資格)
第7条 建設コンサルタント等の業務の競争入札参加資格は、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき、測量、建築コンサルタント、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの5種類の業務について、それぞれ認定するものとする。
(1) 資格審査基準日及び申請の日における登録状況
(2) 建設コンサルタント等の資格審査基準日の属する事業年度の直前の事業年度における業務実績
(3) 建設コンサルタント等の資格審査基準日及び申請の日における技術職員
(4) 営業年数
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 総合評定値通知書の写し及び経営事項審査申請時の工事種類別完成工事高の写し
(2) 建設業許可証明書
(3) 建設業許可申請書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第2条第2号に規定する別記様式第1号)及び営業所一覧表(建設業許可申請書の別紙2(1)又は別紙2(2)のいずれか)(ただし、法第3条第1項の規定により許可を受けた者の主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(4) 市税等の証明書
ア 市税につき未納がないことの証明書(千曲市に納税義務がある場合に限る。)
イ 消費税及び地方消費税につき未納税額のないことの証明書
(5) 法人にあっては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)、個人にあっては身分証明書及び後見登記等に係る登記事項証明書
(6) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類(総合評定値通知書において確認ができる場合は提出不要)
(7) 委任状(法第3条第1項の規定により許可を受けた者の主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(8) 誓約書
(9) 資本関係・人的関係に関する調書(様式第1号)
(10) 印鑑証明書
2 建設コンサルタント等の業務の競争入札参加資格を得ようとする者は、システムを利用して必要事項を入力するとともに、次に掲げる書類を提出することにより、市長に資格の申請を行うものとする。
(1) 希望する業種における登録証明書又は登録通知書
(2) 市税等の証明書
ア 市税につき未納がないことの証明書(千曲市に納税義務がある場合に限る。)
イ 消費税及び地方消費税につき未納税額のないことの証明書
(3) 法人にあっては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)、個人にあっては身分証明書及び後見登記等に係る登記事項証明書
(4) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類
(5) 委任状及び常駐する配置職員を記載した書類(様式任意、委任状に記載でも可)(主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(6) 技術者一覧表及び技術者等経歴書
(7) 誓約書
(8) 決算書
(9) 資本関係・人的関係に関する調書(様式第1号)
(10) 印鑑証明書
(11) 使用印鑑届(様式第2号)(使用印鑑を入札等で使用する場合に限る。)
(競争入札参加資格審査の実施)
第9条 競争入札参加資格は、3年に1回、定期の審査を行う。
2 共同企業体の競争入札参加資格申請については、随時、審査を行うものとする。
3 前2項に規定するほか、市長が必要と認める場合においても審査を行うことがある。
(資格総合点数の基準等)
第10条 建設工事における資格総合点数の審査の項目及び基準は、客観的事項の総合評定値にあっては、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところによることとする。なお、共同企業体にあっては、別に定めるものとする。
(審査結果の登録、通知等)
第11条 市長は、提出された申請書類により審査し、競争入札参加資格を認定したときは、競争入札参加資格者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するとともに、市ホームページに掲載するものとする。
(申請事項の変更)
第12条 登録名簿に登録された者(以下「有資格者」という。)は、第8条の規定に基づきシステムに入力した事項について変更があったときは、速やかにシステムを利用して当該入力内容を変更することにより市長に届け出るものとする。この場合において、次に掲げる事項に変更があったときは、当該事項に定める書類を提出するものとする。
(1) 代表者の印鑑 印鑑証明書
(2) 使用印鑑 使用印鑑変更届(様式第3号)
2 市長は、届出事項を確認の上、登録名簿の変更を行う。
(競争入札参加資格の取消し等)
第13条 市長は、有資格者が施行令第167条の4第1項各号の規定に該当したとき若しくは法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合、又は明確な虚偽申請が確認された場合は、その者に係る競争入札参加資格を取り消すことができるものとする。
2 市長は、前項の規定により有資格者が競争入札参加資格を取り消された場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。
(発注標準)
第14条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額とする。ただし、下表は、競争入札参加資格者の標準的な区分であり、工事の案件ごとに具体的な発注区分を決定するものとする。
工事種類等級 | 工事金額 | ||||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気電通工事 | 管その他工事 | 舗装工事 | |
A | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 200万円以上 | 200万円以上 | 全工事 |
B | 500万円以上7,500万円未満 | 600万円以上8,500万円未満 | 2,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,500万円未満 |
C | 3,000万円未満 | 4,500万円未満 | 600万円未満 | 700万円未満 | 700万円未満 |
D | 1,500万円未満 | 2,000万円未満 | |||
E | 800万円未満 | 900万円未満 |
(専門工事業者の決定)
第15条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定することができる。
(設備工事の分離契約)
第16条 電気工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(業者の選定)
第17条 業者を選定しようとするときは、建設工事にあっては資格総合点数別発注標準及び建設工事に係る登録名簿により当該工事金額に対応する資格総合点数に属する有資格者の中から、建設コンサルタント等の業務にあっては建設コンサルタント等の業務に係る登録名簿より営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。
2 市が発注する建設工事の種別に応じ、当該建設工事の種別に対応する建設業の業種については、別に定める。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 工事成績の状況
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況
(随意契約における資格の準用)
第19条 競争入札参加資格は、広く見積書の提出を求める随意契約において、準用することができるものとする。
(選定の特例)
第20条 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のあるときは、第17条の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第21条 業者の選定については、関係者以外の者にもれないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(補則)
第22条 この要領に定めるもののほか、競争入札参加資格に関する事務の取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和7年5月1日以降に認定する資格の申請に係るものから適用する。
(令和5・6年度競争入札参加資格審査の実施の特例)
2 この告示に関わらず、令和5・6年度の競争入札参加資格審査を行う場合は、なお従前の例による。