○千曲市空き住宅等の適正管理に関する条例施行規則

令和7年3月21日

規則第11号

千曲市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(令和5年千曲市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市空き住宅等の適正管理に関する条例(令和7年千曲市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(空き住宅等の適正管理台帳)

第2条 市長は、条例第5条第2項及び第3項の規定により情報の提供を受けたとき又は適正に管理されていない空き住宅等を把握したときは、空き住宅等の適正管理台帳(様式第1号)を作成するものとする。

(立入調査員証)

第3条 条例第7条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(緊急安全措置に係る同意書兼誓約書)

第4条 条例第8条第1項の規定により緊急安全措置に係る同意を得るときは、当該空き住宅等の所有者等から緊急安全措置に係る同意書兼誓約書(様式第3号)の提出を受けるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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千曲市空き住宅等の適正管理に関する条例施行規則

令和7年3月21日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)