○千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例(平成31年千曲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧等の手続)

第2条 条例第2条の規定により、博物館等を観覧等しようとする者は、千曲市博物館等共通観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(料金の減免)

第3条 条例第7条の規定により、共通観覧券の料金の減額又は免除を受けようとする者は、千曲市博物館等共通観覧料減額・免除申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 共通観覧券の料金を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。

(1) 小・中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用するとき 100分の100

(2) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則(令和元年千曲市教育委員会規則第2号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

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千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)