○千曲市文化財保護条例施行規則

令和7年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 条例の規定に基づき指定、選定及び認定(以下「指定等」という。)しようとするときは、別表第1に定める市指定文化財指定基準、選定基準及び認定基準によるものとする。

2 条例の規定に基づき指定等しようとするときに所有者等の同意を得るには、市指定文化財指定同意書(様式第1号)によるものとする。

3 条例の規定に基づき指定等しようとするときは、市指定文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

4 条例の規定に基づき指定等しようとするときは、別表第2に定める事項について調査報告書を作成し、指定等の検討及び当該文化財の意義を広く市民に知らせるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第6条第2項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)管理責任者選任(解任)届出書(様式第3号)によりしなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第4条 条例第7条第1項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)所有者(占有者)変更届出書(様式第4号)によりしなければならない。

第5条 条例第7条第2項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)所有者(占有者、管理責任者)氏名(名称、住所)変更届出書(様式第5号)によりしなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第8条(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)滅失(き損、亡失、盗難)届出書(様式第6号)によりしなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第9条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財)所在場所変更届出書(様式第7号)によりしなければならない。

2 条例第9条ただし書(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める場合とする。

(1) 届出を要しないもの 条例第7条又は条例第30条の規定による変更届が提出されている場合、修理のため一時的に所在の場所を変更する場合又は公開のため一時的に所在の場所を変更する場合

(2) 所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるもの 非常災害のため緊急措置として所在の場所を変更した場合

(現状変更等の許可の申請)

第8条 条例第14条第1項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)現状変更等許可申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

第9条 条例第28条第1項の規定による届出は、千曲市指定有形民俗文化財現状変更等届出書(様式第9号)によりしなければならない。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第14条第2項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 文化財がき損するおそれがある場合においては、当該文化財を保存するための補強の措置を執るとき。

(2) 文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(修理の届出)

第11条 条例第15条第1項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)修理(復旧)届出書(様式第10号)によりしなければならない。

(公開の承認の申請)

第12条 条例第17条第5項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財)公開承認申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

(認定書の交付)

第13条 条例第20条第2項の規定による認定又は同条第3項(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による追加認定をしたときは、千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)認定書(様式第12号)を交付するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第22条(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者若しくは保持団体(保存団体)が氏名、名称、代表者若しくは住所を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)氏名等変更届出書(様式第13号)

(2) 保持者が死亡し、又は保持団体(保存団体)が解散したとき 千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)死亡(解散)届出書(様式第14号)

(標識等の設置基準)

第15条 条例第34条に規定する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 標識

石、金属、コンクリート、木材その他堅固な材料をもって設置することとし、次に掲げる事項を表示すること。

 千曲市指定史跡、千曲市指定名勝又は千曲市指定天然記念物の別及び名称

 千曲市の文字(所有者の名称又は氏名を併せて表示することができる。)

 指定年月日

 建設年月日

(2) 説明板

次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。

 千曲市指定史跡、千曲市指定名勝又は千曲市指定天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 指定の理由

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 からまでに掲げるもののほか、参考となる事項

 指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合を除く。)

(3) 境界標

 石、コンクリートその他堅固な材料をもって設置すること。

 13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とすること。

 上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には記念物境界の文字及び千曲市の文字を表示すること。

(4) 囲いさくその他の施設

なるべく堅固な材料をもって設置すること。

(5) 前各号に掲げる施設の設置に当たっては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため、必要な程度において環境に調和するようにすること。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第35条の規定による届出は、千曲市指定史跡(千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)土地の所在等異動届出書(様式第15号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市文化財保護条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第38号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

市指定有形文化財指定基準

1 絵画及び彫刻

(1) 絵画及び彫刻

2 工芸品

(1) 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

(2) この地方の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

(3) 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

(4) 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

3 書籍及び典籍

(1) 書籍類は、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、この地方の書道史上の代表と認められるもの、又はこの地方の文化史上貴重なもの

(2) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本でこの地方の文化史上貴重なもの

(3) 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表でこの地方の文化史上貴重なもの

(4) 書籍類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(5) 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の文化にとって特に意義のあるもの

4 古文書

(1) 古文書類は、この地方の歴史上重要と認められるもの

(2) 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本でこの地方の文化史上貴重なもの

(3) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

(4) 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(5) 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の歴史上特に意義のあるもの

5 考古資料

(1) 土器、石器、木器、骨角牙器、玉、その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの

(2) 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの

(3) 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの

(4) 官衙、寺院跡、墓、経塚等の出土品、その他飛鳥、奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの

(5) 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの。

6 歴史資料

(1) 政治、経済、社会、文化等この地方の歴史上の各分野における重要な事項に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

(2) この地方の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

(3) この地方の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(4) 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

7 建築物

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構、及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的価値の高いもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

市指定無形文化財指定基準

1 芸能

(1) 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、この地方にとって次の細目のいずれかに該当するもの

ア 芸術上特に価値の高いもの

イ 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

ウ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ地方的又は流派的特色が顕著なもの

(2) 前号の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

2 工芸技術

陶芸、染色、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、この地方にとって次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

市指定無形文化財認定基準

1 芸能

(1) 保持者

ア 市指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

イ 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

ウ 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

(2) 保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

2 工芸技術

(1) 保持者

ア 市指定無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

イ 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

ウ 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

(2) 保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

市指定有形民俗文化財指定基準

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等においてこの地方の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、ト占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、この地方にとって重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 渡来品あるいは他の地方に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、この地方の生活文化との関連上特に重要なもの

市指定無形民俗文化財指定基準

1 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、この地方にとって重要なもの

(1) 由来、内容等においてこの地方の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、この地方にとって重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

市指定史跡名勝天然記念物指定基準

1 史跡

次に掲げるもののうち、この地方の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの

(1) 遺物包蔵他、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)、古墳、その他この類の遺跡

(2) 国群庁跡、城跡、古戦場その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚、その他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 藩学、卿学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(5) 薬園跡、慈善施設、その他社会事業に関する遺跡

(6) 関跡、一里塚、並木街道、条里遺構、堤防、窯跡、市場跡、その他産業交通土木に関する遺跡

(7) 墳墓並びに碑

(8) 旧宅、園池、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類

(9) 外国及び外国人に関する遺跡

2 名勝

次に掲げるもののうちこの地方のすぐれた郷土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの

(1) 公園、庭園

(2) 橋梁、築堤

(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

(4) 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

(5) 岩石、洞穴

(6) 峡谷、瀑布、渓流、深淵

(7) 湖沼、湿原、浮島、湧泉

(8) 山岳、丘陵、高原、平原、河川

(9) 展望地点

3 天然記念物

次に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、この地方の自然を記念するもの

(1) 動物

ア この地方特有の動物で著名なもの及びその棲息地

イ 特有の産ではないが、この地方の著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

ウ 自然環境における特有の動物又は動物群聚

エ この地方特有な蓄養動物

オ 家畜以外の動物で海外あるいは他の地方よりこの地方に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

カ 特に貴重な動物の標本

(2) 植物

ア 名木、巨樹、老樹、奇形木、栽培植物の原木、並木、社叢

イ 代表的原始林、稀有の森林植物相

ウ 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

エ 代表的な原野植物群落

オ 洞穴に自生する植物群落

カ 池泉、温泉、湖沼、河川等の珍奇な水草等、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

キ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

ク 著しい植物分布の限界地

ケ 著しい栽培植物の自生地

コ 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生

(3) 地質鉱物

ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態

イ 地層の整合及び不整合

ウ 地層の褶曲及び衛上

エ 生物の働きによる地質現象

オ 地震断層など地魂運動に関する現象

カ 洞穴

キ 岩石の組織

ク 温泉並びにその沈殿物

ケ 風化及び侵蝕に関する現象

コ 硫気孔及び火山活動によるもの

サ 氷雪霜の営力による現象

シ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

(4) 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

市選定保存技術の選定基準

1 市指定有形文化財等関係

(1) 市指定有形文化財、有形の民俗文化財、又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術、また技能のうち修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの(次項において「市指定有形文化財等の修理等の技術等」という。)で保存の措置を講ずる必要のあるもの

(2) 市指定有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、製造等又は用具の製作、修理等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの

2 市指定無形文化財等関係

市指定無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの

市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準

1 保持者

選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつこれに精通している者

2 保存団体

選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの

別表第2(第2条関係)

市指定文化財調査事項

(1) 調査者名

(2) 調査年月日

(3) 名称

(4) 所在地

(5) 所有者

(6) 種類

(7) 品質及び形状

(8) 寸法又は重量

(9) 製作者

(10) 製作年代又は時代

(11) 画賛、奥書めい文書等

(12) 伝来、その他参考となるべき事項

(13) 説明(概要)

(14) 指定しようとする理由

(15) 備考(保存上の留意事項)

(16) 添付資料、写真、実測図等

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千曲市文化財保護条例施行規則

令和7年3月31日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)