○千曲市文化財調査員規則

令和7年3月31日

規則第24号

(設置)

第1条 千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号)の規定に基づき、文化財の指定に関し必要な調査等を行うため、千曲市文化財調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(任務)

第2条 調査員は、次のことを行う。

(1) 市内に存する文化財の調査及びその報告

(2) 指定文化財の巡視、及びその報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財の保護に必要な調査

(定数及び委嘱)

第3条 調査員の定数は、30人とし、文化財に関する有識者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の千曲市文化財調査員規則(平成15年千曲市教育委員会規則第39号)に規定する調査員である者は、この規則の施行の日に、第3条の規定により調査員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる調査員の任期は、第4条の規定にかかわらず、廃止前の千曲市文化財調査員規則に規定する調査員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

千曲市文化財調査員規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和7年3月31日 規則第24号