○千曲市歴史文化財センター条例施行規則

令和7年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市歴史文化財センター条例(平成23年千曲市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の利用及び貸出し)

第2条 千曲市歴史文化財センター(以下「センター」という。)が所管する文化財資料(以下「資料」という。)は、教育又は学術研究等のために、閲覧若しくは貸出しをすることができる。

2 資料を閲覧しようとする者は、資料閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、資料貸出許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出しの期間は、原則として30日以内とする。

(損害賠償)

第3条 資料の閲覧者又は借用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は備品若しくは資料を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市歴史文化財センター条例施行規則(平成23年千曲市教育委員会規則第4号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

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千曲市歴史文化財センター条例施行規則

令和7年3月31日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)