○千曲市歴史文化財センター条例施行規則
令和7年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市歴史文化財センター条例(平成23年千曲市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の利用及び貸出し)
第2条 千曲市歴史文化財センター(以下「センター」という。)が所管する文化財資料(以下「資料」という。)は、教育又は学術研究等のために、閲覧若しくは貸出しをすることができる。
2 資料を閲覧しようとする者は、資料閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
4 資料の貸出しの期間は、原則として30日以内とする。
(損害賠償)
第3条 資料の閲覧者又は借用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は備品若しくは資料を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市歴史文化財センター条例施行規則(平成23年千曲市教育委員会規則第4号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。