○千曲市史跡公園条例施行規則

令和7年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市史跡公園条例(平成15年千曲市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第15条第2項に規定する申請書は、史跡公園行為許可(変更)申請書(様式第1号)による。

2 条例第15条第3項の規定により許可したときは、史跡公園行為許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(減免の申請)

第3条 条例第11条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、史跡公園入場料減免申請書(様式第3号)を、第14条の規定により占用料の減免を受けようとする者及び第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、史跡公園占用料・使用料減免申請書(様式第4号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 入場料を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次の各号に定めるところによる。

(1) 小・中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で使用するとき 100分の100

(2) その他学術調査及び史跡公園業務等のため、特別の理由があるとき 100分の100

(3) 身体障害者手帳等の交付を受けている者とその介護者 100分の100

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

3 占用料又は使用料を減免する範囲及び減免率は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市内の社会教育関係団体等がその本来の目的のために利用する場合で市長が認めるもの 100分の100

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(遵守事項)

第4条 史跡公園においては、特に定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 史跡公園を損傷し、汚損し、又は土地の形質を変更すること。

(2) 樹木を損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(5) 指定した場所以外で火気を使用すること。

(6) 立入禁止区域に入り、又は指定区域内を指定以外の車両で通行すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上特に支障があると認められる行為

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市史跡公園条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第40号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

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千曲市史跡公園条例施行規則

令和7年3月31日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)