○千曲市科野の里ゲートボール場条例施行規則

令和7年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市科野の里ゲートボール場条例(平成15年千曲市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間)

第2条 千曲市科野の里ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用期間 1月4日から12月28日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後9時まで

(利用の手続)

第3条 ゲートボール場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、科野の里ゲートボール場利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日前3月から利用する日までに市長に届け出るものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請について許可を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により許可をするときは、科野の里ゲートボール場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免及び減免率は、次のとおりとする。ただし、電灯、用具及び暖房機器の使用料は、減免しない。

(1) 市内の高齢者(60歳以上)が利用するとき 100分の100

(2) 市内の小学校、中学校又は社会教育団体が利用するとき 100分の100

(3) 市内の官公署、会社、工場等の団体が利用するとき 100分の50

(4) 市内の高等学校の生徒又は市民10人以上の団体として利用するとき 100分の50

(5) 市内の障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が利用するとき 100分の50

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき 市長がその都度認める率

2 前項の減免を受けようとする者は、科野の里ゲートボール場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市科野の里ゲートボール場条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第37号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

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千曲市科野の里ゲートボール場条例施行規則

令和7年3月31日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)