○千曲市児童館条例施行規則
令和7年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市児童館条例(平成15年千曲市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県及び他の地方公共団体が利用するとき 100分の100
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき 市長が定める率
(報告)
第6条 指定管理者は、毎月の児童館利用状況を、児童館(児童センター)利用状況報告書により翌月5日までに、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(遵守事項)
第7条 児童館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 施設等の現状を変えないこと。
(3) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(4) 備品等を児童館の外へ持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(6) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。
(7) 物品を販売しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市児童館条例施行規則(平成15年千曲市規則第48号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。