○千曲市児童館条例施行規則

令和7年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市児童館条例(平成15年千曲市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用の手続)

第3条 条例第7条第2号及び第3号の規定により児童館を利用しようとする者は、児童館(児童センター)利用申請書(様式第1号)により利用開始する前30日から利用する日までに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、申請を省略することができる。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請に対して許可をしたときは、児童館(児童センター)利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、児童館(児童センター)利用料金減免申請書(様式第3号)をあらかじめ指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県及び他の地方公共団体が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき 市長が定める率

(報告)

第6条 指定管理者は、毎月の児童館利用状況を、児童館(児童センター)利用状況報告書により翌月5日までに、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(遵守事項)

第7条 児童館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 施設等の現状を変えないこと。

(3) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(4) 備品等を児童館の外へ持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(7) 物品を販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市児童館条例施行規則(平成15年千曲市規則第48号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市児童館条例施行規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会規則第3号