○千曲市立保育所における延長保育事業実施要綱

令和7年8月22日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第39条の規定により設置された保育所のうち、延長保育事業を実施する施設について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育 標準時間延長保育及び短時間延長保育をいう。

(2) 標準時間延長保育 午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までの間に行う保育をいう。

(3) 短時間延長保育 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時までの間に行う保育をいう。

(申請手続)

第3条 延長保育を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書又は届出書を市長に提出しなければならない。ただし、保護者が希望する場合は、当該申請書又は届出書に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)により申請又は届出をすることができるものとする。

(1) 延長保育の利用を開始する場合 延長保育申請書(様式第1号)

(2) 申請内容に変更が生じる場合 延長保育変更申請書(様式第2号)

(3) 延長保育を中止する場合 延長保育中止届(様式第3号)

2 市長は、前項の申請があった場合は、審査の上、延長保育(変更)決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。ただし、保護者が希望する場合は、当該通知に代えて、電磁的方法により通知することができるものとする。

(経費の負担)

第4条 保護者は、別表の左欄に掲げる時間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる料金を負担するものとする。

2 前項の規定は、前条第1項で定める申請によらない臨時的な場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯は、別表の料金を免除する。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市立保育所における延長保育事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施される延長保育から適用し、この告示の施行の日前にこの告示による施行前の千曲市立保育所における長時間保育実施要綱の規定により実施された延長保育については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示による延長保育の申請手続その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

月曜日~土曜日

時間

料金(10分ごと)

午前8時00分~午前8時30分

0円

午前7時00分~午前8時00分、午後4時30分~午後7時00分

25円

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千曲市立保育所における延長保育事業実施要綱

令和7年8月22日 告示第114号

(令和8年4月1日施行)