○千曲市立保育所における延長保育事業実施要綱
令和7年8月22日
告示第114号
千曲市立保育所における長時間保育実施要綱(平成15年千曲市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第39条の規定により設置された保育所のうち、延長保育事業を実施する施設について必要な事項を定めるものとする。
(1) 延長保育 標準時間延長保育及び短時間延長保育をいう。
(2) 標準時間延長保育 午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までの間に行う保育をいう。
(3) 短時間延長保育 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時までの間に行う保育をいう。
(1) 延長保育の利用を開始する場合 延長保育申請書(様式第1号)
(2) 申請内容に変更が生じる場合 延長保育変更申請書(様式第2号)
(3) 延長保育を中止する場合 延長保育中止届(様式第3号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市立保育所における延長保育事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施される延長保育から適用し、この告示の施行の日前にこの告示による施行前の千曲市立保育所における長時間保育実施要綱の規定により実施された延長保育については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この告示による延長保育の申請手続その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
月曜日~土曜日
時間 | 料金(10分ごと) |
午前8時00分~午前8時30分 | 0円 |
午前7時00分~午前8時00分、午後4時30分~午後7時00分 | 25円 |