○千曲市監査委員事務局規程
平成15年11月26日
監査告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市監査委員条例(平成15年千曲市条例第12号)第3条の規定に基づき設置する千曲市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長(以下「局長」という。)
(2) 次長
(3) 書記
(4) その他の職員
2 事務局に必要に応じ、参事、副参事、主幹、副主幹、企画主査、主査、主任及び主事を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員(以下「委員」という。)の命を受けて局務を掌理し、局員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
4 参事は、委員の特命に関する事務を行う。
5 副参事は、前項に順ずる事務を行う。
6 主幹は、上司の命を受けて重要な事務に従事する。
7 副主幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。
8 企画主査、主査及び主任は、上司の命を受けて高度な事務に従事する。
9 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(主な事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 規則等の制定改廃に関すること。
(3) 監査、検査及び審査に関すること。
(4) 職員の人事に関すること。
(5) 監査結果の報告及び公表並びに講評に関すること。
(6) 文書の収受及び発送保管に関すること。
(7) 監査事務班に関すること。
(8) その他監査委員の庶務に関すること。
(局長の専決事項)
第5条 局長の専決することのできる事項は、千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)の規定による課長の専決事項に相当する事務とする。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、委員の指揮を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の職制、処務、服務、分限、懲戒、給料、旅費、手当、物品貸与、退職給与金等については、千曲市の定める条例、規則、規程、訓令等の規定の例による。
附則
この規程は、平成15年11月26日から施行する。
附則(平成17年4月1日監査告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行し、この規程による改正後の千曲市監査委員事務局規程の規定は、平成15年11月26日から適用する。
附則(平成20年4月1日監査告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査告示第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日監査告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日監査告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。