●千曲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成15年9月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、千曲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の定めるところによる。
(旅費)
第3条 教育長の旅費は、千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の定めるところによる。
(勤務時間、勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。ただし、千曲市教育委員会で必要と認めるときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。
2 前項ただし書の規定による教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する特例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第1条の精神に反するものであってはならない。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
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○千曲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月25日
条例第15号
千曲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成15年千曲市条例第95号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による廃止前の千曲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。