○千曲市社会教育委員規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市社会教育委員設置条例(平成15年千曲市条例第104号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の構成、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

第3条 委員長は、委員を代表し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員の定例会議は、毎年4回、教育長が招集する。

2 教育長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。

(会議の運営)

第5条 会議は、委員総数の2分の1以上が出席しなければならない。

2 議事は、出席委員全員の同意により決する。

(職務)

第6条 委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定により職務を行うものとする。

2 委員が、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問事項について特に必要と認めたときは、あらかじめ会議において意見書を作成して提出するものとする。

3 委員が、個々に教育委員会の会議において意見を述べようとするときは、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。

4 委員が、職務に関し調査、研究、指導等を行った場合は、これを教育委員会に報告するものとする。

(青少年教育に関する助言指導)

第7条 委員は、教育委員会から青少年教育に関する特定事項について委嘱を受けた場合は、求めに応じて社会教育指導者等に対し助言及び指導を行うことができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の定めるところによる。

(費用弁償)

第9条 委員の費用弁償は、千曲市特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の定めるところによる。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

千曲市社会教育委員規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第17号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号