○千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例施行規則

平成15年9月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例(平成15年千曲市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 千曲市戸倉インドアコート(以下「インドアコート」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 休館日 12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後8時30分まで(日曜日、月曜日及び休日にあっては、午後5時)

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第3条に規定する利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前3月から利用する日までに、戸倉インドアコート利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

3 前項の規定により利用を許可する場合は、条例第5条の規定による使用料の納付があった後、戸倉インドアコート利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の利用許可書には、条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条に規定する使用料の減額又は免除の率は、次のとおりとする。ただし、器具等の使用料は、この限りでない。

(1) 市又は千曲市教育委員会(同条において「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する競技会等に利用する場合 100分の100

(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する競技会等に利用する場合 100分の60。ただし、暖房器具及び照明施設の使用に係る加算額を除く。

(3) 高齢者スポーツの普及に必要があると、市長が認めた団体等が利用する場合 100分の60。ただし、暖房器具及び照明施設の使用に係る加算額を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める場合 市長がその都度定める率

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする場合は、戸倉インドアコート使用料減額・免除申請書(様式第3号)を利用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は市の都合により利用できなくなったとき。

(3) 利用前10日前までに正当な理由により利用できなくなったとき。ただし、その場合は、利用取消理由書を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項等)

第6条 インドアコートを利用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設の利用に当たっては、施設の良好な状態の保持に留意するものとし、利用を終了したときは、清掃及びコート面の回復に努めるものとする。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用許可書は、必ず携行すること。

(4) 施設内を汚損しないこと。

(5) 法令又はその他市長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町高齢者スポーツ施設管理規則(平成12年戸倉町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

様式 略

千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例施行規則

平成15年9月1日 規則第61号

(平成28年9月1日施行)