○千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例施行規則
平成15年9月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例(平成15年千曲市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 千曲市戸倉インドアコート(以下「インドアコート」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 休館日 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) 利用時間 午前9時から午後8時30分まで(日曜日、月曜日及び休日にあっては、午後5時)
2 市長は、前項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。
4 前項の利用許可書には、条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条に規定する使用料の減額又は免除の率は、次のとおりとする。ただし、器具等の使用料は、この限りでない。
(1) 市又は千曲市教育委員会(同条において「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する競技会等に利用する場合 100分の100
(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する競技会等に利用する場合 100分の60。ただし、暖房器具及び照明施設の使用に係る加算額を除く。
(3) 高齢者スポーツの普及に必要があると、市長が認めた団体等が利用する場合 100分の60。ただし、暖房器具及び照明施設の使用に係る加算額を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める場合 市長がその都度定める率
(使用料の返還)
第5条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用できなくなったとき。
(2) 公益上又は市の都合により利用できなくなったとき。
(3) 利用前10日前までに正当な理由により利用できなくなったとき。ただし、その場合は、利用取消理由書を提出しなければならない。
(利用者の遵守事項等)
第6条 インドアコートを利用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設の利用に当たっては、施設の良好な状態の保持に留意するものとし、利用を終了したときは、清掃及びコート面の回復に努めるものとする。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 利用許可書は、必ず携行すること。
(4) 施設内を汚損しないこと。
(5) 法令又はその他市長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
様式 略