○千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則
平成28年8月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又は市長が指定する指定管理者が管理する体育施設の利用の手続等に関し、千曲市体育施設予約システムを利用する場合の特例について必要な事項を定めるものとする。
2 千曲市体育施設予約システム(本市の電子計算機により体育施設の使用許可申請、抽選等の手続に係る事務を自動的に処理するシステムをいい、以下「予約システム」という。)を利用して、体育施設の予約等の手続を行う場合は、次に掲げる規則の利用の手続を定める規定にかかわらず、この規則に定めるところによるものとする。
(2) 市内団体 5人以上の者で構成された団体であって、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数以上のものをいう。
(3) 市内健全育成等団体 前号に掲げる団体うち、市内の小学校、中学校、養護学校、幼稚園、保育園又は青少年健全育成団体に属する生徒若しくは児童が主たる構成員であるものをいう。
(4) 市外団体 5人以上の者で構成された団体であって、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数未満のものをいう。
(5) 使用日 体育施設の予約等の手続を行う者が、当該体育施設を使用しようとする日(あらかじめ市長が予約システムの利用ができる日として予約システム上に表示する日に限るものとする。)
(予約システムの利用の原則)
第3条 予約システムを利用して、体育施設の利用の予約をしようとする市内団体は、あらかじめ利用者登録を行わなければならない。
(1) 代表者は、成人であること。
(2) 代表者は、継続して利用可能な電気通信回線のメールアドレスを有すること。
(3) 代表者の他に事務担当者を有すること。ただし、代表者は事務担当者を兼ねることができる。
(4) 代表者並びに事務担当者は、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者であること。
2 利用者登録ができる回数は、市内団体ごと1回限りとする。
2 前項の利用者証の交付を受けた団体(以下「登録者」という。)は、利用者証の管理に十分な注意を払わなければならない。
3 登録者は、利用者証を譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
4 登録者は、利用者証を紛失し、破損し、又は汚損したこと等により使用できなくなったときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録証再発行申請書(様式第3号)により、利用者証の再発行を申請することができる。この場合において、市長は、適当と認めたときは、利用者証の再発行をすることができる。
(暗証番号)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請の際に申請書に記載された暗証番号を予約システムに登録する。
2 登録者は、前項の暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(登録内容の変更等)
第8条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録変更申請書(様式第1号)に利用者証を添えて、速やかに変更の申請をしなければならない。
2 登録者は、登録を廃止しようとするときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録廃止申請書(様式第1号)に利用者証を添えて、廃止の申請をしなければならない。
(体育施設の抽選による使用予約)
第9条 登録者は、別表の体育施設について、抽選申込みをすることができる。
2 前項の抽選申込みをしようとする登録者は、使用日の属する月の3か月前の月の15日から20日までの期間内に、予約システムを利用して抽選申込みを行うものとする。
3 市長は、前項の抽選申込みについて、使用日の属する月の3か月前の月の22日に、予約システムにより抽選を行い、その結果を、予約を得た登録者に通知する。
4 前項の通知を受けた登録者は、抽選により得た予約について、使用日の属する月の3か月前の月の22日から27日までの期間内に、予約システムを利用し、使用予約の手続をしなければならない。この場合において、当該期間内に使用予約の手続をしなかったときは、その者は当該使用予約の権利を失うものとする。
(体育施設の抽選によらない使用予約)
第10条 登録者は、前条第4項の抽選終了後の使用予約のない施設について、予約システムを利用して使用予約をすることができる。
2 前項の使用予約をしようとする登録者は、使用日の属する月の2か月前の月の1日午前8時30分から使用日の前日までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うものとする。
(使用許可の仮決定)
第12条 市長は、第9条の抽選により予約を得た登録者に対して、社会体育施設の使用許可の仮決定を行うものとする。
2 市長は、前2条の使用予約をしようとする登録者に対して、先着順により社会体育施設の使用許可の仮決定を行うものとする。
(使用申請書の提出)
第14条 第12条の規定により市長が使用許可の仮決定を行った登録者は、速やかに、千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例施行規則、千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則又は千曲市都市公園条例施行規則に定める使用申請書を、市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(登録の抹消等)
第15条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、又は予約システムの利用を制限することができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により利用者登録を受けたとき。
(2) 他の登録者の体育施設の適正な使用等を妨げる行為があったとき。
(3) この規則又は体育施設の利用について定める条例及び規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が予約システムの管理上必要があると認めるとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、予約システムを利用した体育施設の予約等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例施行規則の一部改正)
2 千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例施行規則(平成15年千曲市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則の一部改正)
3 千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則(平成15年千曲市規則第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千曲市都市公園条例施行規則の一部改正)
4 千曲市都市公園条例施行規則(平成15年千曲市規則第121号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条、第9条関係)
施設名称 | 施設サブ名称 | 施設区分 | 抽選対象施設の該当 |
戸倉インドアコート | テニスコート | 体育施設 | 無 |
上山田農業者トレーニングセンター | アリーナ | 体育施設 | 有 |
千曲橋緑地グラウンド | グラウンドA | 体育施設 | 有 |
グラウンドB | 体育施設 | 有 | |
グラウンドC | 体育施設 | 有 | |
更埴中央公園グラウンド | グラウンド | 体育施設 | 有 |
平和橋緑地グラウンド | グラウンド | 体育施設 | 有 |
雨宮緑地グラウンド | グラウンド | 体育施設 | 有 |
大西緑地公園野球場 | グラウンド | 体育施設 | 有 |
大西緑地公園運動場 | サッカー場・陸上競技場 | 体育施設 | 有 |