○千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例施行規則
平成15年9月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例(平成15年千曲市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する用品、物品等は、次に掲げるものをいう。
(1) 机、椅子、タンスその他の家具類
(2) テレビ、冷蔵庫その他の家庭用電気製品
(3) 火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房器具類
(4) 障子、ふすま、網戸その他の建具類
(5) 毛布、布団その他の寝具類
(6) 自転車
(7) 自動車の部品
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定するもの
2 条例第2条第1項第8号に規定する相当の期間は、市長が当該自動車等が置かれていることを最初に確認した日から1月とする。ただし、これにより難いと市長が認める場合にあっては、別に定める期間とする。
(土地の管理基準)
第10条 条例第25条第2項の規定にする適切な管理の基準は、次に定めるところによる。ただし、当該土地の形状、利用形態等からこれらにより難い場合にあっては、相当の適切な管理が行われていなければならない。
(1) 第三者が当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置しないよう第三者に対して注意し、又は警告する旨の看板が設置されていること。
(2) 道路等と当該土地の境界に自動車等の進入を防止するためのロープ、杭、ブロック等を設置していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置されないための相当の措置が講じられていること。
2 市長は、放置自動車等処理記録簿(様式第13号)を備え、当該放置自動車の処理に関する事項及び経過を記録するものとする。
第12条及び第13条 削除
第18条から第20条まで 削除
2 条例第39条第4項の規定により規則で定める費用の算定方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動に関する経費 自動車が放置されていた場所からその保管場所(一時保管場所を含む。)までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額とする。この場合において、保管期間中に当該保管場所を移動する必要が生じた場合は、他の保管場所までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額を加算するものとする。
(2) 保管に関する経費 市の保有する土地に保管する場合にあっては財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年千曲市条例第66号)第9条により算定した額とし、それ以外の土地に保管する場合にあってはその土地の賃借料等を考慮して市長が別に定める。
(3) 処分等に関する経費 当該自動車を廃車するために必要な処分手数料及び移送に係る経費、自動車リサイクル法に基づく預託金等処分に要した実費又はこれに相当する額とする。
第23条及び第24条 削除
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市清潔で美しい環境づくりをめざす条例施行規則(平成14年更埴市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第40号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第16号及び様式第17号 削除