○千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例施行規則

平成15年9月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例(平成15年千曲市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する用品、物品等は、次に掲げるものをいう。

(1) 机、椅子、タンスその他の家具類

(2) テレビ、冷蔵庫その他の家庭用電気製品

(3) 火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房器具類

(4) 障子、ふすま、網戸その他の建具類

(5) 毛布、布団その他の寝具類

(6) 自転車

(7) 自動車の部品

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定するもの

2 条例第2条第1項第8号に規定する相当の期間は、市長が当該自動車等が置かれていることを最初に確認した日から1月とする。ただし、これにより難いと市長が認める場合にあっては、別に定める期間とする。

(放置ごみ等の撤去等に関する報告の徴収及び指導)

第3条 条例第7条第2項の規定による放置ごみ等に係る報告の徴収は、放置ごみ等報告請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による放置ごみ等に係る報告は、放置ごみ等報告書(様式第2号)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

3 条例第7条第2項の規定による指導は、放置ごみ等撤去指導書(様式第3号)により行うものとする。

(放置ごみ等の撤去等に関する命令)

第4条 条例第8条の規定による命令は、放置ごみ等撤去命令書(様式第4号)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は1月を超えないものとする。

(収集指定外ごみ等の排出禁止に関する報告の徴収及び指導)

第5条 条例第13条第2項の規定による市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物又は市が定めた家庭ごみの分別方法以外の方法で排出された廃棄物(以下「収集指定外ごみ等」という。)に係る報告の徴収は、収集指定外ごみ等排出理由報告請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による収集指定外ごみ等に係る報告は、収集指定外ごみ等排出理由報告書(様式第6号)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

3 条例第13条第2項の規定による指導は、収集指定外ごみ等排出禁止指導書(様式第7号)により排出禁止の旨の告知及び撤去が必要な場合におけるその期限を通知して行うものとする。

(収集指定外ごみ等の撤去等に関する命令)

第6条 条例第14条の規定による命令は、収集指定外ごみ等撤去命令書(様式第8号)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

(愛玩動物等の適正管理に関する指導)

第7条 条例第18条第2項の規定による指導は、愛玩動物等の適正管理指導書(様式第9号)により違反行為の旨の告知及び回収や改善が必要な場合におけるその期限を通知して行うものとする。

(愛玩動物等の適正管理に関する命令)

第8条 条例第19条の規定による命令は、愛玩動物等の適正管理命令書(様式第10号)により期限を定めて行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

(自動車等に係る調査の依頼)

第9条 条例第25条第1項の規定により市長に自動車等の調査の依頼をする場合は、放置自動車等調査依頼書(様式第11号)により行わなければならない。

(土地の管理基準)

第10条 条例第25条第2項の規定にする適切な管理の基準は、次に定めるところによる。ただし、当該土地の形状、利用形態等からこれらにより難い場合にあっては、相当の適切な管理が行われていなければならない。

(1) 第三者が当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置しないよう第三者に対して注意し、又は警告する旨の看板が設置されていること。

(2) 道路等と当該土地の境界に自動車等の進入を防止するためのロープ、杭、ブロック等を設置していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該土地に自動車等を乗り入れ、又は放置されないための相当の措置が講じられていること。

(放置自動車調書の作成等)

第11条 市長は、条例第26条第1項の規定により放置されている自動車等に関する調査をしたときは、放置自動車等に関する調書(様式第12号)を作成するものとする。

2 市長は、放置自動車等処理記録簿(様式第13号)を備え、当該放置自動車の処理に関する事項及び経過を記録するものとする。

3 条例第26条第2項の規定による放置自動車等に係る報告の徴収は、自動車等放置理由報告請求書(様式第14号)により行うものとする。

4 条例第26条第2項の規定による放置自動車等に係る報告は、自動車等放置理由報告書(様式第15号)によるものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、別に市長が定めることができる。

5 条例第26条第3項の規定による放置自動車等に係る通知は、放置自動車等調査結果報告書(様式第15号の2)によるものとする。

第12条及び第13条 削除

(警告書の貼付)

第14条 条例第30条の規定する警告書(様式第18号)は、当該自動車等の運転席の周囲外側に貼り付けるものとする。

(自動車所有者等への勧告)

第15条 条例第31条の規定による勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第19号)により行うものとする。

(自動車所有者等への撤去命令)

第16条 条例第32条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(様式第20号)により行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

(自動車所有者等への引取命令)

第17条 条例第33条第2項の規定による引取命令は、放置自動車引取命令書(様式第21号)により行うものとする。この場合において、当該期限は14日を超えないものとする。

第18条から第20条まで 削除

(処分費用等の徴収及びその算定方法)

第21条 条例第39条第1項又は第2項の規定による処分等又は移動及び保管に要した費用の請求は、放置自動車処分費等請求書(様式第22号)により行うものとする。

2 条例第39条第4項の規定により規則で定める費用の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動に関する経費 自動車が放置されていた場所からその保管場所(一時保管場所を含む。)までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額とする。この場合において、保管期間中に当該保管場所を移動する必要が生じた場合は、他の保管場所までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額を加算するものとする。

(2) 保管に関する経費 市の保有する土地に保管する場合にあっては財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年千曲市条例第66号)第9条により算定した額とし、それ以外の土地に保管する場合にあってはその土地の賃借料等を考慮して市長が別に定める。

(3) 処分等に関する経費 当該自動車を廃車するために必要な処分手数料及び移送に係る経費、自動車リサイクル法に基づく預託金等処分に要した実費又はこれに相当する額とする。

(返還手続)

第22条 条例第33条第1項の規定により市長が保管する放置自動車の返還を受けようとする当該自動車の所有者等は、当該自動車に係る所有者又は使用者であることを証する書類を添えて、保管自動車返還申出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による返還の申出が適正であると認めたときは、保管自動車返還引換証兼受領書(様式第24号)を交付し、返還指定日において、当該保管自動車返還引換証兼受領書と引換えに放置自動車を返還するものとする。

第23条及び第24条 削除

(道路管理者等との協議)

第25条 条例第42条第1項の規定により道路管理者等との協議を行う場合は、当該道路管理者等が有する権限を尊重するとともに、条例第2章及び第5章の規定による調査、勧告、命令等を行うときは、当該道路管理者等からの依頼又はその同意なくこれを行ってはならない。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市清潔で美しい環境づくりをめざす条例施行規則(平成14年更埴市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第40号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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様式第16号及び様式第17号 削除

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千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例施行規則

平成15年9月1日 規則第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年9月1日 規則第85号
平成18年3月30日 規則第8号
平成18年12月27日 規則第40号
平成27年9月25日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第12号