○千曲市ホテル等建築規制条例施行規則

平成15年9月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市ホテル等建築規制条例(平成15年千曲市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備の基準)

第2条 条例第3条に規定する構造及び設備の基準は、次に掲げるものをいう。

(1) 営業中自由に出入りすることができ、外部から内部を見通すことができる玄関を設置すること。

(2) 客と従業員が開放的に対面できる受付及び応対の用に供するフロント、帳場又はこれに類する施設(以下「フロント等」という。)を設置すること。

(3) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設(以下「共用の廊下等」という。)を設置すること。

(4) 客室は、利用客が必ず玄関及びフロント等を経て、共用の廊下等を通り入室する構造とすること。

(5) ロビー又は応接室及び会議室若しくはこれに類する施設を設置すること。

(6) 宿泊又は休憩する客以外の者であっても、自由に利用できる食堂、レストラン又は喫茶室を設け、及びこれに付随する調理室、又は配膳室等の施設を設置しなければならない。

(7) 1人又は3人以上利用できる客室が、相当数ある構造とすること。ただし、1人利用の客室の床面積は、20平方メートル以下でなければならない。

(8) 車庫又は駐車場は、開放された構造とすること。

(9) 全客室に、客の性的好奇心に応ずるような装置、照明、内装、特殊構造の寝具その他これに類する設備を設置してはならない。

(10) 建築物の周囲の環境及び立地条件からみて、一般旅行者等の利用に供すると認められる構造とすること。

(11) 建築物の外壁、屋根、塀、広告物、屋外照明等の意匠は、立地場所における地域の善良な風俗を損なわないものでなければならない。

2 前項第5号及び第6号に掲げる構造及び設備は、収容人員に応じたものでなければならない。

(届出)

第3条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、ホテル等建築物建築届(様式第1号)に、次に掲げる図書及び書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 立面図(4面・色彩を彩色したもの)

(6) 広告物立面図

(7) 建設地域の区長の同意書

(8) 隣接する土地所有者の同意書

(9) 前各号に掲げるもののほか、指示された図書

(変更の届出)

第4条 条例第5条の規定による変更の届出をしようとする者は、ホテル等建築物建築変更届(様式第2号)に、前条各号に規定する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(周辺住民等への説明)

第5条 条例第7条に規定する周辺住民等への説明には、書面及び図面を示し、おおむね次の事項について説明しなければならない。

(1) 建築計画の内容

(2) 周辺住民等が建築物の建築に際し、影響を受けることが予想される事項

(勧告)

第6条 条例第8条に基づく勧告は、ホテル等建築物勧告書(様式第3号)によるものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第10条に規定する証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市ホテル等建築規制条例施行規則(平成14年更埴市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市ホテル等建築規制条例施行規則

平成15年9月1日 規則第86号

(平成15年9月1日施行)