○千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例(平成15年千曲市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 千曲市上山田農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日)

(3) 前2号に規定する日以外の日で、市長が特に休館を必要と認めるときは、休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターを利用できる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。この場合において、準備及び片付け等の時間も利用時間に含むものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用の申請)

第4条 センターを利用しようとする者は、利用しようとする日前3月から利用する日までに農業者トレーニングセンター利用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、農業者トレーニングセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の条件)

第6条 条例第4条の利用の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) センターの施設又は備品を損傷しないこと。

(4) センター内において他人の迷惑になるような行為をし、又は騒音を発しないこと。

(5) 利用許可のない施設等を利用しないこと。

(6) 備品を施設外に持ち出さないこと。

(7) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(8) センター内に爆発物、可燃物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(9) 物品を販売しないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(利用の取消し等の申請)

第7条 条例第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の取消し又は利用の内容を変更しようとするときは、市長に申請して許可を受けなければならない。この場合において、申出の方法は、第4条の規定を準用する。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、第5条の規定を準用する。

(利用の期間)

第8条 同一の利用者が、同一の利用場所を引き続き3日を超えて利用してはならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、農業者トレーニングセンター使用料減額・免除利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免許可)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、減額又は免除の許可をするかどうかを決定し、農業者トレーニングセンター使用料減額・免除利用許可書(様式第4号)を減免申請者に交付しなければならない。

2 使用料の減額又は免除の基準及びその率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県又は他の地方公共団体が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100

(3) 市内の小中学校、幼稚園又は保育所が体育の用に利用するとき 100分の100

(4) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100

(5) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に使用するとき 100分の50

(6) 市内の高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が体育の用に利用するとき 100分の50

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(使用料の還付手続)

第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受ける者は、利用許可の取消し又は変更の承認のあった日から2月以内に農業者トレーニングセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上山田町農業者トレーニングセンター管理規則(昭和60年上山田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日規則第26号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年2月27日規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)