○千曲市都市公園条例施行規則

平成15年9月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可等)

第2条 条例第4条第2項又は第8条第1項第1号第2号若しくは同条第2項の規定による許可を受けようとする者は、都市公園行為許可(変更)申請書(様式第1号)又は都市公園施設設置許可(変更)申請書(様式第3号)、都市公園施設管理許可(変更)申請書(様式第5号)若しくは都市公園占用許可(変更)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

3 前項の規定により許可をしたときは、都市公園行為許可書(様式第2号)又は都市公園施設設置許可書(様式第4号)、都市公園施設管理許可書(様式第6号)若しくは都市公園占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

4 前項の許可書には、条件を付すことができる。

5 条例第11条各号のいずれかに該当する場合は、都市公園工事完了等届出書(様式第9号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(有料公園施設の利用)

第3条 条例第14条第2項に規定する申請書は、有料公園施設利用許可申請書(様式第10号)による。

2 前項の許可をしたときは、有料公園施設利用許可書(様式第11号)を利用者に交付する。

3 条例第14条第2項ただし書の入場券は、様式第12号による。

(使用料の減免)

第4条 条例第19条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は千曲市教育委員会が主催し、又は後援するとき。

(2) 公用又は公益を目的とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の免除を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第22条の規定により、指定公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

市長

指定管理者

様式第1号

様式第1号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第2号

様式第2号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第3号

様式第3号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第4号

様式第4号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第5号

様式第5号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第6号

様式第6号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第9号

様式第9号に準じて指定管理者が別に定める様式

第3条

様式第10号

様式第10号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第11号

様式第11号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第12号

様式第12号に準じて指定管理者が別に定める様式

第4条

市長

指定管理者

様式第13号

様式第13号に準じて指定管理者が別に定める様式

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市都市公園条例施行規則(昭和54年更埴市規則第17号)又は戸倉町都市公園条例施行規則(昭和63年戸倉町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和7年6月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第12号 略

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千曲市都市公園条例施行規則

平成15年9月1日 規則第121号

(令和7年6月30日施行)