○千曲市都市公園条例施行規則
平成15年9月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。
4 前項の許可書には、条件を付すことができる。
3 条例第14条第2項ただし書の入場券は、様式第12号による。
(利用期間等)
第4条 利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は千曲市教育委員会が主催し、又は後援するとき。
(2) 公用又は公益を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市都市公園条例施行規則(昭和54年更埴市規則第17号)又は戸倉町都市公園条例施行規則(昭和63年戸倉町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年8月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
更埴中央公園市民プール | 7月の第2土曜日から8月末日まで | 午前9時30分から午後4時45分まで |
その他の施設 | 年間 |
様式第12号 略