○千曲市都市公園条例施行規則
平成15年9月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。
4 前項の許可書には、条件を付すことができる。
3 条例第14条第2項ただし書の入場券は、様式第12号による。
(使用料の減免)
第4条 条例第19条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は千曲市教育委員会が主催し、又は後援するとき。
(2) 公用又は公益を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
市長 | 指定管理者 | |
様式第1号 | 様式第1号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第2号 | 様式第2号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第3号 | 様式第3号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第4号 | 様式第4号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第5号 | 様式第5号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第6号 | 様式第6号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第9号 | 様式第9号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第10号 | 様式第10号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第11号 | 様式第11号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
様式第12号 | 様式第12号に準じて指定管理者が別に定める様式 | |
市長 | 指定管理者 | |
様式第13号 | 様式第13号に準じて指定管理者が別に定める様式 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市都市公園条例施行規則(昭和54年更埴市規則第17号)又は戸倉町都市公園条例施行規則(昭和63年戸倉町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年8月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第12号 略