○千曲市都市公園条例施行規則

平成15年9月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可等)

第2条 条例第4条第2項又は第8条第1項第1号第2号若しくは同条第2項の規定による許可を受けようとする者は、都市公園行為許可(変更)申請書(様式第1号)又は都市公園施設設置許可(変更)申請書(様式第3号)、都市公園施設管理許可(変更)申請書(様式第5号)若しくは都市公園占用許可(変更)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

3 前項の規定により許可をしたときは、都市公園行為許可書(様式第2号)又は都市公園施設設置許可書(様式第4号)、都市公園施設管理許可書(様式第6号)若しくは都市公園占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

4 前項の許可書には、条件を付すことができる。

5 条例第11条各号のいずれかに該当する場合は、都市公園工事完了等届出書(様式第9号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(有料公園施設の利用)

第3条 条例第14条第2項に規定する申請書は、有料公園施設利用許可申請書(様式第10号)による。

2 前項の許可をしたときは、有料公園施設利用許可書(様式第11号)を利用者に交付する。

3 条例第14条第2項ただし書の入場券は、様式第12号による。

(利用期間等)

第4条 利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は千曲市教育委員会が主催し、又は後援するとき。

(2) 公用又は公益を目的とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の免除を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市都市公園条例施行規則(昭和54年更埴市規則第17号)又は戸倉町都市公園条例施行規則(昭和63年戸倉町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

利用期間

利用時間

更埴中央公園市民プール

7月の第2土曜日から8月末日まで

午前9時30分から午後4時45分まで

その他の施設

年間

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様式第12号 略

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千曲市都市公園条例施行規則

平成15年9月1日 規則第121号

(平成28年9月1日施行)