○千曲市下水道条例
平成15年9月1日
条例第198号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道の設置(第3条―第5条)
第3章 排水設備の設置等(第6条―第8条)
第4章 排水設備の工事の事業に係る指定(第9条―第11条)
第5章 除害施設の設置等(第12条―第18条)
第6章 公共下水道の使用(第19条―第21条)
第7章 使用料(第22条―第24条)
第8章 行為の許可等(第25条―第30条)
第9章 雑則(第31条―第37条)
第10章 罰則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、公共下水道の設置、管理及び使用について、法及びその他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除するために、市が管理する下水道をいう。
(3) 流域下水道 専ら公共下水道により排除される汚水を受けて、これを排除及び処理するために、長野県が管理する千曲川流域下水道をいう。
(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、供用の開始を告示した区域をいう。
(5) 処理区域 排除された汚水を流域下水道の終末処理場で処理することができる地域で、汚水処理の開始を告示した区域をいう。
(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 下水道の施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水が公共下水道に流入することを防ぎ、当該汚水による障害を除去するために、排水設備に附帯して設ける施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(9) 公共ます 排水設備と公共下水道を連絡するますをいう。
(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用するものをいう。
(11) 排水設備設置義務者 排水区域内の土地の所有者、使用者又は占用者で、千曲市下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年千曲市条例第199号)第2条の受益者をいう。
(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その期間は規則で定める。
第2章 公共下水道の設置
(公共下水道の設置)
第3条 主として市街地における下水を排除するために、公共下水道を設置する。
(名称)
第4条 公共下水道の名称は、千曲市公共下水道とする。
(汚水と雨水の分流)
第5条 排水区域内の下水は汚水と雨水に分流し、汚水は排水設備により公共下水道から流域下水道に排除し、雨水は河川等に放流するものとする。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第6条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その期限を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は、公共ます又は他の排水設備等(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則に定めるところによること。
排水人口(人) | 排水管の内径 (ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、規則で定める。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
第4章 排水設備の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第9条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 排水設備の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名及び他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第4号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 営業所の位置図、平面図及び写真
(4) 選任する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 財団法人長野県下水道公社から交付された下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具の調書
(7) 市町村民税の納税証明書
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 長野県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第9条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 市長は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとる。
(責任技術者)
第9条の4 指定工事店は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、財団法人長野県下水道公社の責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、長野県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第10条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(指定工事店証)
第9条の5 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、千曲市排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の変更届又は再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第9条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則で定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第9条の7 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第9条の3第1項ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第9条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。
(既設排水施設の認定)
第11条 既設の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。
第5章 除害施設の設置等
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を公共下水道に継続して排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第13条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、当該汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第14条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項及び令第9条の5第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値で、千曲川流域下水道管理者が定める排除基準による。ただし、同条に別の定めがあるときは、同条の基準に係る数値とする。
(2) 前号に掲げる物質又は項目以外のもので、公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)により公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたものは、当該排水基準に係る数値
(除害施設の新設等の届出)
第15条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところによりあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設の工事の確認)
第16条 除害施設の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て確認を受けなければならない。
(水質管理責任者制度)
第17条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、規則で定めるところにより除害施設等の維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(水質の測定義務等)
第18条 除害施設等の設置者は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等の設置者から、事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
第6章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出等)
第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 排水設備の使用者が県営水道条例(昭和38年長野県条例第17号)第13条の申込み若しくは第20条第1項第1号の届出をしたとき又は千曲市水道事業給水条例(平成15年千曲市条例第204号)第14条の申込み若しくは第21条第1項第1号の届出をしたときは、前項の届出をしたものとみなす。
3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。
4 土木、建築工事その他により下水を排除するため、公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(特別使用許可)
第20条 処理区域外の汚水を公共下水道に排除しようとする者は、市長に申請し、特別に使用許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは千曲川流域下水道管理者と協議し、必要と認めたときは、特別に使用許可をすることができる。
(排水設備又は除害施設の改善命令等)
第21条 市長は、公共下水道の管理上必要と認めたときは、排水設備設置義務者又は使用者に対し、排水設備若しくは除害施設の改善又は使用の一部停止若しくは中止等を命ずることができる。
第7章 使用料
(使用料の徴収)
第22条 市長は、公共下水道の使用について、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を使用者から徴収する。この場合において、給水装置を共同で使用する使用者は、使用料の納付について連帯の責任を負う。
2 使用料は、隔月毎に徴収する。ただし、市長が別に定めたときは、この限りでない。
3 土木、建築工事その他により、下水を排除するため、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。
4 使用料の徴収期日等は、別に定める。
(使用料の算定方法)
第23条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数金額は、切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用する場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案し市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用者は適切な場所に計量のための装置を取付け、市長が使用水量を認定する。ただし、計量のための装置の取付が不可能な場合は、使用者の使用の態様を勘案し使用水量を認定する。
(3) 製氷業その他の営業にともない使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合、その営業を営む者はその旨を市長に申告することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告に基づき汚水の排出量を認定するものとする。
(資料の提出)
第24条 市長は、下水道の使用又は使用料を徴収するために必要な限度において、排水設備設置義務者又は使用者から報告又は資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、汚水の排出量、その他使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
第8章 行為の許可等
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項に規定する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用の許可)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第25条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用の期間)
第28条 占用の期間は、5年以内とする。
2 前項の占用期間が満了し、引き続き占用しようとする場合は、当該占用期間満了の日の1月前までに市長に届け出て許可を受けなければならない。
(占用料)
第29条 市長は、占用者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額、減免及び徴収方法は、千曲市道路占用料徴収条例(平成15年千曲市条例第189号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。
(原状回復)
第30条 占用者は、その占用期間が満了したとき又は占用目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
第9章 雑則
(使用料等の督促)
第32条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(代理人の選定等)
第34条 排水設備設置義務者が市内に住所を有しないときは、法令及びこの条例に規定する事項を処理するために、市内に住所を有する者を代理人と定め市長に届け出なければならない。
2 排水設備設置義務者及び代理人は、下水道の使用又は使用料の納付について使用者と連帯してその責めを負うものとする。
(総代理人の選定)
第35条 排水設備を共同使用する者は、法令及びこの条例に規定する一切の事項を処理するために、市内に住所を有する者を総代理人に定め市長に届け出なければならない。
(異動又は変更の届出)
第36条 排水設備設置義務者、使用者、代理人及び総代理人に異動又は住所、氏名に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(不届け出等の認定)
第36条の2 市長は、この条例の規定に基づき届け出すべき事項について届出がないとき、又は事実と異なると認めたときは、届け出によらないで新たに認定することができる。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第10章 罰則
第38条 市長は、法に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(4) 第15条の規定に違反して除害施設の新設等の届出を怠り、工事を実施した者
(5) 第21条の規定に違反して市長の命令に従わない者
第39条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市下水道条例(平成9年更埴市条例第21号)、戸倉町下水道条例(平成10年戸倉町条例第7号)、上山田町下水道条例(平成12年上山田町条例第27号)、更埴市都市下水路設置条例(昭和57年更埴市条例第23号)又は戸倉町都市下水路条例(昭和59年戸倉町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に下水道を使用している使用者の使用料の納付については、改正後の第34条第2項の規定は、公布の日から起算して3年を経過した日から適用する。ただし、使用者に異動があったときは、異動の日から適用する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成20年9月26日条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市下水道条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市農業集落排水施設条例の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、農業集落排水施設及び市営水道(以下「公共下水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び市営水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料等(施行日後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(施行日直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めたものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為ついては、なお従前の例による。
4 第4条の規定による改正後の千曲市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う指定の申請について適用し、同日前に行った指定の申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日条例第29号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
使用料
(1使用月につき)
区分 | 基本使用料(10立方メートルまで) | 超過使用料(1立方メートルにつき) | |
汚水排除量 | 使用料 | ||
一般汚水 | 1,400円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 155円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 160円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 165円 | ||
100立方メートルを超え300立方メートルまで | 170円 | ||
300立方メートルを超えるもの | 175円 | ||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 110円 |
備考
1 一般汚水とは、一般家庭及び事業場等から排除される汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により普通公衆浴場(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例(昭和41年長野県条例第49号)第2条に規定する普通公衆浴場をいう。)として知事の許可を受けた公衆浴場から排除される汚水をいう。
別表第2(第31条関係)
手数料
区分 | 金額 | |
登録手数料 | 指定工事店 | 新規登録 1件につき 10,000円 更新登録 1件につき 5,000円 証再交付 1件につき 5,000円 |