○千曲市下水道排水設備指定工事店に関する規則
平成15年9月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号。以下「条例」という。)第9条に指定される千曲市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第9条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日1月前までに、千曲市下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号。以下「指定工事店(更新)申請書」という。)に条例第9条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第9条の5第1項の指定工事店証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(指定の申請)
第3条 条例第9条の2第2項の申請書は、指定工事店(更新)申請書によるものとする。
2 条例第9条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。
(機械器具)
第4条 条例第9条の3第1項第2号に規定する規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 排水設備及びその他の管の切断用の機械器具
(2) 排水設備及びその他の管の加工用の機械器具
(3) 排水設備及びその他の接合用の機械器具
(指定工事店証の様式)
第5条 条例第9条の5第1項の指定工事店証は、千曲市下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)によるものとする。
(指定工事店証の再交付申請)
第6条 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに千曲市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)に、損傷したときは当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。
(7) 千曲市下水道条例施行規則(平成15年千曲市規則第125号)第9条第2項の規定により工事の不良箇所に対する改修又は補修命令を受けたときは、市長が指定する期日までに無償で改修し、又は補修しなければならない。
(8) 補修工事をしたときは、1月ごとに千曲市下水道排水設備補修工事施工報告書(様式第7号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(10) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(指定工事店証の変更届出)
第8条 条例第9条の7に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 専属する責任技術者の氏名
(1) 個人にあっては住民票の写し又は登録原票記載事項証明書及び指定工事店証、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(2) 営業所の移転にあっては位置図、平面図及び写真
(3) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(公表)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公表するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、若しくは停止し、又は指定の効力の停止を解除したとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成13年更埴市規則第22号)、戸倉町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成13年戸倉町規則第2号)又は上山田町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成13年上山田町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成20年8月26日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。