○千曲市農業集落排水施設条例

平成15年9月1日

条例第200号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 処理対象区域において、市が設置及び管理する排水管路、その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(5) 排水設備設置義務者 排水処理施設の供用開始後において、排水処理対象区域内に住居又は事務所等を有する者で、市長が認めるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 排水施設の名称、処理場の位置及び処理対象区域は、次のとおりとする。

名称

処理場の位置

処理対象区域

倉科地区農業集落排水施設

千曲市大字倉科156番地2

農業集落排水事業実施要綱(58構改D第217号。以下「要綱」という。)に基づき、採択を受けた倉科地区農業集落排水事業の実施区域

森地区農業集落排水施設

千曲市大字森304番地1

要綱に基づき、採択を受けた森地区農業集落排水事業の実施区域

羽尾地区農業集落排水施設

千曲市大字羽尾1576番地

要綱に基づき、採択を受けた羽尾地区農業集落排水事業の実施区域

(排水施設の管理)

第4条 排水施設の管理は、市長が行う。

2 市長は、排水処理施設の管理上必要なときは、管理業務を委託することができる。

3 使用者は、排水施設の管理が適正に行えるよう協力するものとする。

(供用開始の公告)

第5条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、その旨を公告するものとする。

(排水設備の設置義務)

第6条 排水設備設置義務者は、排水施設の供用開始後、速やかに排水設備を設置しなければならない。

(排水の制限)

第7条 使用者は、汚水以外の排水等を排水施設に排出してはならない。

(排水設備の設置基準)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、別に定める排水設備基準に適合しなければならない。

(排水設備の新設等の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について必要な書類を添付して市長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、確認を受けた計画の変更について準用する。

(排水設備の新設等の工事)

第10条 排水設備の新設等の工事は、千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号)に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、工事完了後速やかにその旨市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 排水設備の使用者が県営水道条例(昭和38年長野県条例第17号)第13条の申込み又は第20条第1項第1号の届出をしたときは、前項の届出をしたものとみなす。

(使用者等の変更の届出)

第13条 使用者は、譲渡、相続その他の理由により、排水設備の使用者の氏名、名称又は住所を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、隔月ごとに2月分をまとめて徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の額)

第15条 使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数金額は、切り捨てるものとする。

(汚水量の認定)

第16条 前条に規定する汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用者は、市長が適当と認める箇所に量水器を設置するものとし、市長がその使用水量を認定する。

(3) 水道水と水道水以外を併用した場合の使用水量は、その合計水量とする。

(4) 水道水の使用水量と排水施設に排除する汚水の量が著しく異なると認められるときは、市長がその汚水量を認定する。この場合において、使用者は、市長が適当と認める箇所に量水器を設置するものとする。

(使用料等の督促)

第17条 この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第18条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(新規加入及び排水施設の設置)

第19条 新たに排水施設を使用しようとする者(千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成15年千曲市条例第201号)に基づく分担金を負担した者を除く。)は、市長に加入申請をし、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて、排水施設を設置しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

3 前項の規定により排水施設を設置する者は、既設の排水施設への接続に要する工事費用を負担するものとし、設置した排水施設は、市に帰属するものとする。

(加入金)

第20条 前条第1項の許可を受けて、新たに使用者となる者は、加入金を納めなければならない。

2 前項に規定する加入金の額は、別表第2に定める算定方法により算出して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(管理人の選定)

第21条 使用者は、市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理するため市内に居住する者のうちから管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(立入検査)

第22条 市長は、排水施設の管理上必要があると認めるときは、所有者又は使用者の占有する土地、建物に職員又は市長が委託した者を立ち入らせ、調査し、又は検査させることができる。

2 前項の規定により調査又は検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、更埴市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年更埴市条例第9号)又は戸倉町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年戸倉町条例第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市農業集落排水施設条例別表第1の規定は、平成21年1月使用分の使用料算定から適用し、平成20年12月使用分までの使用料算定については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の使用分の使用料算定は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成21年1月から同年12月まで 附則別表1

(2) 平成22年1月から同年12月まで 附則別表2

附則別表1(附則第3項関係)

使用料

(1使用月につき)

基本使用料(10m3まで)

超過使用料(1m3につき)

汚水排除量

使用料

1,081円

10m3を超え30m3まで

122円

30m3を超え50m3まで

130円

50m3を超え100m3まで

132円

100m3を超え300m3まで

134円

300m3を超えるもの

135円

附則別表2(附則第3項関係)

使用料

(1使用月につき)

基本使用料(10m3まで)

超過使用料(1m3につき)

汚水排除量

使用料

1,240円

10m3を超え30m3まで

138円

30m3を超え50m3まで

145円

50m3を超え100m3まで

148円

100m3を超え300m3まで

152円

300m3を超えるもの

155円

(平成25年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である農業集落排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市下水道条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市農業集落排水施設条例の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、農業集落排水施設及び市営水道(以下「公共下水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び市営水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料等(施行日後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(施行日直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年9月25日条例第29号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

使用料

(1使用月につき)

基本使用料(10m3まで)

超過使用料(1m3につき)

汚水排除量

使用料

1,400円

10m3を超え30m3まで

155円

30m3を超え50m3まで

160円

50m3を超え100m3まで

165円

100m3を超え300m3まで

170円

300m3を超えるもの

175円

別表第2(第20条関係)

倉科地区及び森地区の加入金算定方式

処理対象区域ごとの分担金の総額/処理対象区域ごとの分担金を負担した者の数=加入金

羽尾地区の加入金算定方式

旧戸倉町農業集落排水事業費分担金の額と同額とする。

千曲市農業集落排水施設条例

平成15年9月1日 条例第200号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成15年9月1日 条例第200号
平成19年3月28日 条例第12号
平成20年9月26日 条例第29号
平成25年12月24日 条例第33号
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年9月25日 条例第29号