○千曲市農業集落排水施設条例施行規則
平成15年9月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市農業集落排水施設条例(平成15年千曲市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第3条 条例第4条第2項に規定する市長が委託できる業務は、次に定めるとおりとする。
(1) 保守点検業者等に委託できる業務
ア 処理施設の点検及びこれらに伴う処理
イ 点検結果に基づいた運転手法の調整
ウ 汚泥の引き抜き時期の予測
エ 停電時の対応
オ 水質検査
カ 土壌脱臭装置の土壌管理
(2) 維持管理組合に委託できる業務
ア スクリーンし渣の除去
イ 表示ランプ、各種メーター等による異常の確認
ウ 安全確認(臭気の発生、異常音の発生、蓋の密閉、施錠の有無の確認)
エ 敷地内の清掃
オ 日報の作成
カ 土壌の脱臭装置の管理
キ 故障時の連絡
3 検査済証は、住居の入口等外部から見やすい所に掲示しなければならない。
4 市長は、検査の結果不良と認める箇所については、期間を指定し、改修又は補修を命ずることができる。
5 検査には、責任技術者(千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号)第9条の4第1項に規定する者をいう。)が立ち会わなければならない。
(汚水量の算定)
第8条 条例第16条において、2使用月ごとに使用水量を認定するものについては各使用月の使用水量は均等とみなす。
2 月の中途において排水施設の使用開始等をした場合における使用水量は、市長が認定する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略