○千曲市表彰規則事務取扱規程
平成15年9月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 千曲市表彰規則(平成15年千曲市規則第3号。以下「規則」という。)の規定による表彰の実施については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
ア 市長の職に8年以上在職した者 イ 市議会議員の職に10年以上在職した者 | |
副市長、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員、固定資産評価審査委員会委員等の職に10年以上在職した者 | |
ア 消防団員として15年以上在職した者又は水門管理等水防業務若しくは統計調査員として15年以上従事し、優れた功績があった者 イ 消防、水防又は統計に特に優れた功績があった者 | |
ア 同一職種に20年以上従事し、産業等の振興、開発、技能等に優れた功績があった者 イ 産業等の振興、開発、技能等に特に優れた功績があった者 | |
ア 教育、学術、芸術、体育、その他文化の向上に関する職に12年以上(私立学校の経営にあっては15年以上)従事し、優れた功績があった者 イ 学術又は芸術に関する発見、改良、創作等を行い、文化の向上に特に優れた功績のあった者又は体育の向上に特に優れた功績があった者 | |
ア 社会福祉活動、社会福祉事業等に12年以上(私立の保育園の経営にあっては15年以上)従事し、優れた功績があった者 イ 社会福祉活動、社会福祉事業等に特に優れた功績があった者 | |
ア 保健衛生、生活環境の改善向上に12年以上従事し、優れた功績があった者 イ 保健衛生、生活環境の改善向上に特に優れた功績があった者 |
(1) 在職の日から起算し、1月に満たないものは1月とする。
(2) 在職年数は、同一の職において中断しても、その前後の期間は通算する。
(1) 区長の職にあって退職した者
(2) 消防団の分団長以上の職にあって退職した者
(3) 市の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その功績顕著な者
(4) 一般市民の模範となる善行者
(5) 市の公益のため個人名義による50万円以上又は法人(公益的法人を除く。以下同じ。)若しくは団体名義による100万円以上の金品を寄附したもの。この場合において、当該寄附が物件の場合は、当該物件の評価した額が当該額以上のものに限る。ただし、当該物件が金額に評価しがたいもの又は募集行為によって寄附したもの若しくは市が行う工事請負業者の当該工事にかかわるものは、除く。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に表彰することが適当と認めるもの
2 前項第5号の寄附は、1回に寄附する額と合算しない。
第5条 規則第5条第1項第1号の規定により表彰状を交付して行う表彰は、市の常勤職員として30年以上勤務した者又は市長が表彰することが適当と認める者で、同項同号の規定に該当するものについて行うものとする。
(1) 10年以上勤続して退職する者
(2) 千曲市職員の特別退職制度実施規程(平成15年9月1日)に基づき退職する者
2 前項第1号の期間の計算にあっては、次に掲げる期間を除算する。
(1) 非常勤の職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職していた期間(公務災害休職者であった期間を除く。)
(遺族の順位)
第7条 規則第8条による遺族は、次の順位によるものとし、配偶者以外の遺族の順位は、被表彰者と生計を共にしていた者、年長の者の順とし、親等が異なっている者の間では、被表彰者に最も近い親族に属するもので年長の者とする。
(1) 配偶者
(2) 1親等の直系卑族
(3) 1親等の直系尊族
(4) その他の親族
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(千曲市表彰規則事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任された者とみなされる副市長については、第1条の規定による改正後の千曲市表彰規則事務取扱規程(以下この項において「新規程」という。)第2条の規定により表彰の要件となる在職年数の算定に当たっては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に助役として在職していた期間を通算して、新規程第2条の規定を適用する。
附則(平成20年8月26日訓令第4号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年11月25日から施行する。
(教育長に関する経過措置)
2 この訓令による改正後の千曲市表彰規則事務取扱規程第2条の表第2条第2号の項(以下「新第2条第2号の項」という。)の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育長については適用せず、同項の規定の適用を受ける教育長については、なお従前の例による。
3 改正法附則第2条第1項の規定の適用を受けない教育長の職に就いた者が、当該教育長に就任する前に教育委員会委員としての在職期間を有する者であるときは、当該在職期間(同項の規定が適用されなくなった日以前の期間に限る。)を新第2条第2号の項に規定する教育長に係る在職期間に通算する。
(農業委員に関する経過措置)
4 新第2条第2号の項の規定は、農業委員の職に在職していた期間が、平成28年7月20日前の期間のみである者(この項において「特定期間のみを有する者」という。)については適用せず、特定期間のみを有する者については、なお従前の例による。
5 平成28年7月20日以後に農業委員の職に就いた者が、当該農業委員に就任する前に農業委員としての在職期間を有する者であるときは、当該在職期間(同日前の期間に限る。)を新第2条第2号の項に規定する農業委員に係る在職期間に通算する。