○千曲市福祉医療費資金貸付要綱
平成15年9月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市福祉医療費給付金条例(平成15年千曲市条例第130号。以下「条例」という。)における受給資格者で医療費の支払が困難なものに対し生活の安定と自立を促すため、医療費の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者のうち、市長が医療費の支払いが困難と認めるものとする。
(1) 条例による福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けられる資格を有する者であること。
(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の市民税(4月から7月までは前年度分の市民税)が課せられていないこと。
(貸付対象となる医療費)
第3条 資金の貸付対象は、医療保険の給付の対象となる医療費であって、条例による給付金の額に相当する額とする。
(貸付の期限)
第4条 資金の貸付けの期限は、資金の貸付けのあった日から2箇月以内とする。
(貸付資格の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、所得証明書及び市民税完納証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
(貸付資格の決定)
第6条 市長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 市長は、資格認定申請者が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付する。
(貸付けの申込み)
第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第3号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、請求を受けた月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1箇月単位で行うものとする。
(貸付の方法)
第9条 貸付金は、申請のあった月の翌月20日までに、借受人に直接支払うものとする。
(借受人の責務)
第10条 借受人は、資金の貸付けのあった月の月末までに、医療費を医療機関等へ支払うものとする。
2 借受人は、医療機関等への支払後、貸付けのあった月の翌月の7日までに、領収書を添付した福祉医療費給付金支給申請書(千曲市福祉医療費給付金条例施行規則(平成15年千曲市規則第42号)様式第3号)及び福祉医療費給付金の受領委任状(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(延滞金)
第12条 市長は、借受人が定められた資金の貸付期間内に貸付金を返済しなかったときは、償還すべき期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、延滞金を徴収することができるものとする。この場合において、延滞金の額は、千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の規定を準用する。
(受給者の資格停止等)
第13条 市長は、資金の貸付けに係る手続又は医療機関等への支払を怠った者に対して、認定証の返還を求め、以後資金の貸付資格を停止することができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9年1月から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市福祉医療費資金貸付要綱(平成15年更埴市告示第45号)、戸倉町福祉医療費資金貸付要綱(平成15年戸倉町告示第25号)又は上山田町福祉医療費資金貸付規則(平成15年上山田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月21日告示第52号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市福祉医療費資金貸付要綱及び千曲市相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更に伴う個人住民税特別返還金支給要綱の規定は、延滞金及び還付加算金相当額のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。