○千曲市坊城平いこいの森条例施行規則

平成17年4月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市坊城平いこいの森条例(平成15年千曲市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び利用時間)

第2条 千曲市坊城平いこいの森(以下「いこいの森」という。)の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 開設期間 6月1日から9月30日まで

(2) 利用時間

 日帰り 午前10時から午後4時まで

 宿泊 正午から翌日の午前11時まで

(許可の申請)

第3条 いこいの森施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、坊城平いこいの森施設利用許可(使用料減額・免除)申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の許可をしたときは、坊城平いこいの森施設利用許可(使用料減額・免除決定)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 いこいの森施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで、備品等を施設の外へ持ち出さないこと。

(4) 物品を販売しないこと。

(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、坊城平いこいの森施設利用許可(使用料減額・免除)申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 公益上、有益と認めて、市が国・県及び地方公共団体等と共同して利用するとき 100分の100

(3) 市内の小・中学校、高等学校、養護学校、幼稚園及び保育所が教育活動で利用するとき 100分の100

(4) 市内の青少年健全育成団体等が、その本来の目的のために利用する場合で、教育委員会が認めるとき 100分の100

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

千曲市坊城平いこいの森条例施行規則

平成17年4月28日 教育委員会規則第3号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月28日 教育委員会規則第3号
平成20年12月26日 教育委員会規則第10号