○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成17年9月30日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、千曲市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究機関又は病院であって、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げるものとする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が規則で定める職員を除く。)
(4) 千曲市職員の定年等に関する条例(平成15年千曲市条例第27号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 千曲市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは千曲市職員の分限に関する条例(平成15年千曲市条例第26号)第2条のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の期間を更新する場合に準用する。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、市長が規則で定めるところにより、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると任命権者が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 派遣職員に関する千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市第42号)第46条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条 派遣職員に関する千曲市職員の退職手当に関する条例(平成15年千曲市条例第48号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 特に必要があると認める場合は、千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号)に定める外国旅行の例により派遣職員に対し旅費を支給することができる。
(報告)
第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、市長が規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。