○千曲市産業振興審議会条例

平成18年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 千曲市の農林業、商工業、観光等(以下「産業」という。)の均衡ある発展と振興を図るため、千曲市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 千曲市における産業の振興に関する事項

(2) 産業構造、経済動向に対処するための施策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、産業について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長が行う。

3 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部会)

第7条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

2 千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市商工業振興条例の一部改正)

3 千曲市商工業振興条例(平成15年千曲市条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千曲市産業振興審議会条例

平成18年3月30日 条例第15号

(平成18年3月30日施行)