○千曲市産業振興審議会条例
平成18年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 千曲市の農林業、商工業、観光等(以下「産業」という。)の均衡ある発展と振興を図るため、千曲市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 千曲市における産業の振興に関する事項
(2) 産業構造、経済動向に対処するための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、産業について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議の議長は、会長が行う。
3 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第7条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千曲市商工業振興条例の一部改正)
3 千曲市商工業振興条例(平成15年千曲市条例第168号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略