○千曲市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
平成21年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成21年千曲市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(証紙を付す箇所)
第2条 千曲市収入証紙(以下「証紙」という。)を付する箇所は、はり付けた証紙が容易に確認できる箇所とする。
2 市長は、千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第78号)第2条第2項に規定する市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)にあらかじめ証紙を刷り込むことができる。
(売りさばき人の指定)
第4条 条例第7条第1項の規定による売りさばき人の種類は、1次売りさばき人及び2次売りさばき人とする。
2 1次売りさばき人は、収入証紙を市から買い受け、2次売りさばき人に対して売りさばくものとし、2次売りさばき人は、収入証紙を1次売りさばき人から買い受け、市民等に対し売りさばくものとする。
3 売りさばき人は、次に掲げる要件をすべて備えている者でなければならない。
(1) 市町村(区)税の滞納がないこと。
(2) 収入証紙の販売、管理等を継続的かつ適正に行うことができること。
4 収入証紙の売りさばきをしようとする者は、千曲市収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(2) 市町村(区)税の納税証明書(滞納に係る証明を含む。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 売りさばき人は、売りさばきを行う場所に前項の規定により交付された標札を掲示しなければならない。
(2次売りさばき人の証紙の買い受け)
第7条 2次売りさばき人は、条例第7条第3項の規定により証紙を買い受けようとするときは、1次売りさばき人に申し込むものとする。
(1次売りさばき人に支払う手数料)
第8条 市長は、1次売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。
2 前項の証紙売りさばき手数料の額は、市長が1次売りさばき人に売却した証紙の価額に100分の7を乗じて得た金額に相当する額とし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
3 証紙売りさばき手数料は、証紙代金から繰替払いすることにより支払ったものとみなす。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを適当と認めたときは、交換を受けようとする証紙と同額の証紙を交付するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
図柄及び寸法 | |
刷色 | 緑色。ただし、指定袋に刷り込む場合は、袋の刷色と同色とする。 |