○千曲市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成21年9月30日

規則第16号

(証紙を付す箇所)

第2条 千曲市収入証紙(以下「証紙」という。)を付する箇所は、はり付けた証紙が容易に確認できる箇所とする。

(証紙の形式)

第3条 条例第3条に規定する証紙の形式は、別表のとおりとする。

2 市長は、千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第78号)第2条第2項に規定する市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)にあらかじめ証紙を刷り込むことができる。

3 前項の規定による指定袋を使用する場合は、条例第2条第2項に定める証紙のはり付けが行われたものとみなす。

(売りさばき人の指定)

第4条 条例第7条第1項の規定による売りさばき人の種類は、1次売りさばき人及び2次売りさばき人とする。

2 1次売りさばき人は、収入証紙を市から買い受け、2次売りさばき人に対して売りさばくものとし、2次売りさばき人は、収入証紙を1次売りさばき人から買い受け、市民等に対し売りさばくものとする。

3 売りさばき人は、次に掲げる要件をすべて備えている者でなければならない。

(1) 市町村(区)税の滞納がないこと。

(2) 収入証紙の販売、管理等を継続的かつ適正に行うことができること。

4 収入証紙の売りさばきをしようとする者は、千曲市収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(2) 市町村(区)税の納税証明書(滞納に係る証明を含む。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(証紙の売りさばき所の標札)

第5条 市長は、前条の申請により売りさばき人を指定したときは、標札(様式第2号)を売りさばき人に交付する。

2 売りさばき人は、売りさばきを行う場所に前項の規定により交付された標札を掲示しなければならない。

(1次売りさばき人の証紙の買い受け)

第6条 1次売りさばき人は、条例第7条第3項の規定により証紙を買い受けようとするときは、千曲市収入証紙購入申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(2次売りさばき人の証紙の買い受け)

第7条 2次売りさばき人は、条例第7条第3項の規定により証紙を買い受けようとするときは、1次売りさばき人に申し込むものとする。

(1次売りさばき人に支払う手数料)

第8条 市長は、1次売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。

2 前項の証紙売りさばき手数料の額は、市長が1次売りさばき人に売却した証紙の価額に100分の7を乗じて得た金額に相当する額とし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 証紙売りさばき手数料は、証紙代金から繰替払いすることにより支払ったものとみなす。

(証紙の交換)

第9条 売りさばき人は、条例第9条第1項の規定により証紙の交換を受けようとするときは、千曲市収入証紙交換申請書(様式第4号)に交換を受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを適当と認めたときは、交換を受けようとする証紙と同額の証紙を交付するものとする。

(証紙に対する現金による還付)

第10条 売りさばき人は、条例第9条第2項の規定により証紙に対する現金による還付を受けようとするときは、千曲市収入証紙買戻申請書(様式第5号)に買戻しを受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、提出のあった証紙の価額から第8条第2項に規定する売りさばき手数料の額に相当する額を控除した額を還付するものとする。

(売りさばき人の氏名等の変更の届出)

第11条 条例第10条に規定する届出は、千曲市収入証紙売りさばき人氏名等変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(売りさばき人の指定の取消し)

第12条 条例第11条第1項に規定する申請は、千曲市収入証紙売りさばき人指定取消申請書(様式第7号)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

図柄及び寸法

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刷色

緑色。ただし、指定袋に刷り込む場合は、袋の刷色と同色とする。

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千曲市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成21年9月30日 規則第16号

(平成21年9月30日施行)