○千曲市子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、千曲市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について意見を述べるほか、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議する。

(1) 法第31条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 法第61条第7項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 保育関係者

(3) 教育関係者

(4) 子ども・子育て支援に関する団体に属する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(6) 公募による者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第7条 子ども・子育て会議には、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、次世代支援部こども未来課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、こども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

2 千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

3 千曲市特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

千曲市子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)