○千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成25年12月26日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年千曲市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 設計図及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める資料
(条例第7条に規定する規則で定める行為)
第6条 条例第7条に規定する規則で定める行為については、千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成25年千曲市規則第16号)第6条の規定を準用する。
(審議会の会長及び副会長)
第7条 条例第11条に規定する千曲市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会に、必要があるときは、臨時に専門員を置くことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則