○千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成25年12月26日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年千曲市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第1号)を千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 設計図及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

(現状変更行為の許可の決定)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(完了等の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(協議及び通知の手続)

第5条 条例第6条の規定による協議又は条例第7条の規定による通知をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議・通知書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(条例第7条に規定する規則で定める行為)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める行為については、千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成25年千曲市規則第16号)第6条の規定を準用する。

(審議会の会長及び副会長)

第7条 条例第11条に規定する千曲市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会議を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会に、必要があるときは、臨時に専門員を置くことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画決定の告示があった日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

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千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成25年12月26日 教育委員会規則第9号

(平成26年7月8日施行)