○千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成25年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年千曲市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 設計図及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(条例第7条に規定する規則で定める行為)
第6条 条例第7条に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為
(2) 都市計画法による国、地方公共団体又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(4) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に規定する事業
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
(6) 道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
(7) 気象、地象、洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
(10) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
(11) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された有形文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為並びに文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)及び千曲市文化財保護条例(平成16年千曲市条例第90号)により指定された文化財の保存に係る行為
(12) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
(13) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(14) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(15) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
(16) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(17) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為
(18) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(19) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(20) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(21) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画決定の告示があった日から施行する。
(千曲市事務処理規則の一部改正)
2 千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略