○千曲市予防接種健康被害調査委員会条例

平成27年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、千曲市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、市長の諮問に応じ、医学的な見地からの調査審議し、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱又は任命する。

(1) 管轄する保健所長

(2) 千曲医師会を代表する医師

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

3 委員は、業務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課が行う。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千曲市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 千曲市特別職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

3 千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千曲市予防接種健康被害調査委員会条例

平成27年12月25日 条例第26号

(平成27年12月25日施行)