○千曲市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成28年9月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市個人番号カードの利用に関する条例(平成28年千曲市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付サービスの提供を行う場所等)

第2条 条例第3条に規定する交付サービスの提供(以下「交付サービスの提供」という。)を行う場所、日及び時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付サービスの提供を行う場所 地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づき設立された法人をいう。)が契約する日本国内に存するコンビニエンスストア等のうち、市長が指定するものの店舗(条例第2条第2号に規定する多機能端末機が設置されているものに限る。)

(2) 交付サービスの提供を行う日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを除く日

(3) 交付サービスの提供を行う時間 午前6時30分から午後11時まで

(交付サービスの提供期間)

第3条 条例第4条に規定する利用対象者が交付サービスの提供を受けることができる期間は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた日から、当該個人番号カードが同法第17条第6項の規定によりその効力を失う日又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条及び同法第35条の2に規定する利用者証明用電子証明書が同法第34条第1項及び同法第35条の14の規定によりその効力を失う日のいずれか早い日までの間とする。

(領収書の交付)

第4条 市長は、交付サービスの提供において、千曲市手数料条例(平成15年千曲市条例第64号)の定めるところによりその手数料を徴収するときは、当該手数料を納付した者に対し、当該交付サービスの提供に係る多機能端末機により領収書を交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月10日から施行する。

(千曲市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止)

2 千曲市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成24年千曲市規則第16号)は、廃止する。

(千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)

3 千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

千曲市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成28年9月28日 規則第22号

(令和5年9月27日施行)