○千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則

平成28年8月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会が指定する指定管理者が管理する体育施設の利用の手続等に関し、千曲市体育施設予約システムを利用する場合の特例について必要な事項を定めるものとする。

2 千曲市体育施設予約システム(本市の電子計算機により体育施設の使用許可申請、抽選等の手続に係る事務を自動的に処理するシステムをいい、以下「予約システム」という。)を利用して、体育施設の予約等の手続を行う場合は、次に掲げる規則の利用の手続を定める規定にかかわらず、この規則に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 体育施設 前条第2項各号に掲げる規則においてそれぞれ利用手続等を定めている施設のうち、別表に掲げる施設をいう。

(2) 市内団体 5人以上の者で構成された団体であって、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数以上のものをいう。

(3) 市内健全育成等団体 前号に掲げる団体うち、市内の小学校、中学校、養護学校、幼稚園、保育園及び青少年健全育成団体の生徒若しくは児童が主たる構成員であるものをいう。

(4) 市外団体 5人以上の者で構成された団体であって、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数未満のものをいう。

(5) 使用日 体育施設の予約等の手続を行う者が、当該体育施設を使用しようとする日(あらかじめ教育委員会が予約システムの利用ができる日として予約システム上に表示する日に限るものとする。)

(予約システムの利用の原則)

第3条 予約システムを利用して、体育施設の利用の予約をしようとする市内団体は、あらかじめ利用者登録を行わなければならない。

(利用者登録)

第4条 前条の利用者登録をすることができる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす市内団体とする。

(1) 代表者は、成人であること。

(2) 代表者は、継続して利用可能な電気通信回線のメールアドレスを有すること。

(3) 代表者の他に事務担当者を有すること。ただし、代表者は事務担当者を兼ねることができる。

(4) 代表者並びに事務担当者は、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者であること。

2 利用者登録ができる回数は、市内団体ごと1回限りとする。

(利用者登録の申請)

第5条 利用者登録をしようとする市内団体は、教育委員会に対し、千曲市体育施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号。以下第7条において「申請書」という。)及び教育委員会が別に定める書類を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請をした団体が第16条の規定等に照らし予約システムを利用するに不適当であると認めたときを除き、その団体を予約システム利用者として登録し、識別するための番号を通知する。

(利用者登録証)

第6条 教育委員会は、前条第2項の規定により予約システム利用者として登録した団体に対し、千曲市体育施設予約システム利用者登録証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の利用者証の交付を受けた団体(以下「登録者」という。)は、利用者証の管理に十分な注意を払わなければならない。

3 登録者は、利用者証を譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

4 登録者は、利用者証を紛失し、破損し、又は汚損したこと等により使用できなくなったときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録証再発行申請書(様式第3号)により、利用者証の再発行を申請することができる。この場合において、教育委員会は、適当と認めたときは、利用者証の再発行をすることができる。

(暗証番号)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定による申請の際に申請書に記載された暗証番号を予約システムに登録する。

2 登録者は、前項の暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(登録内容の変更等)

第8条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録変更申請書(様式第1号)に利用者証を添えて、速やかに変更の申請をしなければならない。

2 登録者は、登録を廃止しようとするときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録廃止申請書(様式第1号)に利用者証を添えて、廃止の申請をしなければならない。

(社会体育施設の抽選による使用予約)

第9条 登録者は、別表の社会体育施設のうち抽選対象施設について、抽選申込みをすることができる。

2 前項の抽選申込みをしようとする登録者は、使用日の属する月の3か月前の月の15日から20日までの期間内に、予約システムを利用して抽選申込みを行うものとする。

3 教育委員会は、前項の抽選申込みについて、使用日の属する月の3か月前の月の22日に、予約システムにより抽選を行い、その結果を、予約を得た登録者に通知する。

4 前項の通知を受けた登録者は、抽選により得た予約について、使用日の属する月の3か月前の月の22日から27日までの期間内に、予約システムを利用し、使用予約の手続をしなければならない。この場合において、当該期間内に使用予約の手続をしなかったときは、その者は当該使用予約の権利を失うものとする。

(社会体育施設の抽選によらない使用予約)

第10条 登録者は、別表の社会体育施設のうち抽選対象施設でない施設及び前条第4項の抽選終了後の使用予約のない施設について、予約システムを利用して使用予約をすることができる。

2 前項の使用予約をしようとする登録者は、使用日の属する月の2か月前の月の1日午前8時30分から使用日の前日までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うものとする。

(市外団体の予約システムの利用)

第11条 体育施設を利用しようとする市外団体は、別表の社会体育施設について、この規則の定めるところにより、予約システムを利用して使用予約をすることができる。この場合において、当該市外団体の代表者は、第4条から第8条までの規定(第4条第4号の規定は除く。)に準じてあらかじめ利用者登録を行わなければならない。

2 前項の使用予約をしようとする市外団体(同項後段において準用する第6条第1項の規定により利用者証の交付を受けた団体に限る。)は、使用日の属する月の2か月前の月の5日午前8時30分から使用日の前日までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うものとする。

(使用許可の仮決定)

第12条 教育委員会は、第9条の抽選により予約を得た登録者に対して、社会体育施設の使用許可の仮決定を行うものとする。

2 教育委員会は、前2条の使用予約をしようとする登録者に対して、先着順により社会体育施設の使用許可の仮決定を行うものとする。

(学校体育施設の使用予約)

第13条 登録者(市内団体に限る。)は、別表の学校体育施設について、予約システムを利用して使用予約をすることができる。

2 前項の使用予約をしようとする登録者は、使用日の属する月の1か月前の月の5日午前8時30分から使用日の5日前までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うものとする。ただし、第2条第3号に掲げる市内健全育成等団体は、使用日の属する月の1か月前の月の1日午前8時30分から使用日の5日前までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うことができる。

3 前条第2項の規定は、前項の使用予約について準用する。

(予約の取消し)

第14条 登録者(第11条第1項後段において準用する第6条第2項の規定により利用者証の交付を受けた市外団体を含む。以下同じ。)は、第10条から前条までの規定による手続により得た使用予約について、使用日の10日前までに、予約システムを利用して取り消すことができる。ただし、使用日の9日前から使用日までについては、予約システムを利用しての取消しはできないものとする。

2 前項本文の場合において、既に第12条(第13条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により教育委員会が使用許可の仮決定を行っている場合は、当該仮決定も取り消すものとする。

(使用申請書の提出)

第15条 第12条の規定により教育委員会が使用許可の仮決定を行った登録者は、速やかに、千曲市体育施設条例施行規則千曲市立学校施設使用条例施行規則又は千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則に定める使用申請書を、教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(登録の抹消等)

第16条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、又は予約システムの利用を制限することができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(2) 他の登録者の体育施設の適正な使用等を妨げる行為があったとき。

(3) この規則又は体育施設の利用について定める条例及び規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が予約システムの管理上必要があると認めるとき。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、予約システムを利用した体育施設の予約等の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(千曲市立学校施設使用条例施行規則の一部改正)

2 千曲市立学校施設使用条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市体育施設条例施行規則の一部改正)

3 千曲市体育施設条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則の一部改正)

4 千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第9条、第10条、第11条、第13条関係)

施設名称

施設サブ名称

施設区分

抽選対象施設の該当

更埴体育館

アリーナ

社会体育施設

剣道場

社会体育施設

柔道場

社会体育施設

勤労者体育センター

アリーナ

社会体育施設

東部体育館

アリーナ

社会体育施設

戸倉体育館

アリーナ

社会体育施設

剣道場

社会体育施設

柔道場

社会体育施設

更埴テニスコート

テニスコート

社会体育施設

東部テニスコート

テニスコート

社会体育施設

千曲市弓道場

射場

社会体育施設

上山田多目的運動場

テニスコート・ゲートボール場

社会体育施設

千曲市サッカー場

サッカー場

社会体育施設

千本柳運動場

グラウンド

社会体育施設

戸倉体育館グラウンド

グラウンドA

社会体育施設

グラウンドB

社会体育施設

萬葉の里スポーツエリア

野球場A

社会体育施設

野球場B

社会体育施設

少年野球場

社会体育施設

サッカー場・陸上競技場

社会体育施設

屋代小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

東小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

埴生小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

治田小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

八幡小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

戸倉小学校

体育館

学校体育施設

更級小学校

体育館

学校体育施設

五加小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

上山田小学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

屋代中学校

体育館

学校体育施設

グラウンド

学校体育施設

埴生中学校

体育館

学校体育施設

更埴西中学校

体育館

学校体育施設

武道場

学校体育施設

戸倉上山田中学校

体育館

学校体育施設

つばさ体育館

学校体育施設

武道場

学校体育施設

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千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則

平成28年8月26日 教育委員会規則第5号

(平成28年9月1日施行)