○千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則

平成28年8月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する体育施設の利用の手続等に関し、千曲市体育施設予約システムを利用する場合の特例について必要な事項を定めるものとする。

2 千曲市体育施設予約システム(本市の電子計算機により体育施設の使用予約、抽選等の手続に係る事務を処理するシステムをいい、以下「予約システム」という。)を利用して、体育施設の予約等の手続を行う場合は、千曲市立学校施設使用条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第13号。以下「施行規則」という。)の利用の手続を定める規定にかかわらず、この規則に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 体育施設 施行規則においてそれぞれ利用手続等を定めている施設のうち、別表に掲げる施設をいう。

(2) 市内団体 5人以上の者で構成された団体であって、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数以上のものをいう。

(3) 市内健全育成等団体 前号に掲げる団体うち、市内の小学校、中学校、養護学校、幼稚園、保育園及び青少年健全育成団体の生徒若しくは児童が主たる構成員であるものをいう。

(4) 市外団体 5人以上の者で構成された団体であって、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数未満のものをいう。

(5) 使用日 体育施設の予約等の手続を行う者が、当該体育施設を使用しようとする日(あらかじめ教育委員会が予約システムの利用ができる日として予約システム上に表示する日に限るものとする。)

(予約システムの利用の原則)

第3条 予約システムを利用して、体育施設の利用の予約をしようとする市内団体は、あらかじめ利用者登録を行わなければならない。

(利用者登録)

第4条 前条の利用者登録をすることができる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす市内団体とする。

(1) 代表者は、成人であること。

(2) 代表者は、継続して利用可能な電気通信回線のメールアドレスを有すること。

(3) 代表者の他に事務担当者を有すること。ただし、代表者は事務担当者を兼ねることができる。

(4) 代表者並びに事務担当者は、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者であること。

2 利用者登録ができる回数は、市内団体ごと1回限りとする。

(利用者登録の申請)

第5条 利用者登録をしようとする市内団体は、教育委員会に対し、千曲市体育施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号。以下第7条において「申請書」という。)及び教育委員会が別に定める書類を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請をした団体が第16条の規定等に照らし予約システムを利用するに不適当であると認めたときを除き、その団体を予約システム利用者として登録し、識別するための番号を通知する。

(利用者登録証)

第6条 教育委員会は、前条第2項の規定により予約システム利用者として登録した団体に対し、千曲市体育施設予約システム利用者登録証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の利用者証の交付を受けた団体(以下「登録者」という。)は、利用者証の管理に十分な注意を払わなければならない。

3 登録者は、利用者証を譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

4 登録者は、利用者証を紛失し、破損し、又は汚損したこと等により使用できなくなったときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録証再発行申請書(様式第3号)により、利用者証の再発行を申請することができる。この場合において、教育委員会は、適当と認めたときは、利用者証の再発行をすることができる。

(暗証番号)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定による申請の際に申請書に記載された暗証番号を予約システムに登録する。

2 登録者は、前項の暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(登録内容の変更等)

第8条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録変更申請書(様式第1号)に利用者証を添えて、速やかに変更の申請をしなければならない。

2 登録者は、登録を廃止しようとするときは、千曲市体育施設予約システム利用者登録廃止申請書(様式第1号)に利用者証を添えて、廃止の申請をしなければならない。

(体育施設の使用予約)

第9条 登録者(市内団体に限る。)は、別表の体育施設について、予約システムを利用して使用予約をすることができる。

2 前項の使用予約をしようとする登録者は、使用日の属する月の1か月前の月の5日午前8時30分から使用日の5日前までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うものとする。ただし、第2条第3号に掲げる市内健全育成等団体は、使用日の属する月の1か月前の月の1日午前8時30分から使用日の5日前までの期間内に、予約システムを利用して使用予約を行うことができる。

3 教育委員会は、前項の使用予約をしようとする登録者に対して、先着順により体育施設の使用許可の仮決定を行うものとする。

(予約の取消し)

第10条 登録者は、前条の規定による手続により得た使用予約について、使用日の10日前までに、予約システムを利用して取り消すことができる。ただし、使用日の9日前から使用日までについては、予約システムを利用しての取消しはできないものとする。

2 前項本文の場合において、既に第9条第3項の規定により教育委員会が使用許可の仮決定を行っている場合は、当該仮決定も取り消すものとする。

(使用申請書の提出)

第11条 第9条第3項の規定により教育委員会が使用許可の仮決定を行った登録者は、速やかに、施行規則に定める使用申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

(登録の抹消等)

第12条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、又は予約システムの利用を制限することができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(2) 他の登録者の体育施設の適正な使用等を妨げる行為があったとき。

(3) この規則又は千曲市立学校施設使用条例(平成15年千曲市条例第98号)及び施行規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が予約システムの管理上必要があると認めるとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、予約システムを利用した体育施設の予約等の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(千曲市立学校施設使用条例施行規則の一部改正)

2 千曲市立学校施設使用条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市体育施設条例施行規則の一部改正)

3 千曲市体育施設条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則の一部改正)

4 千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月31日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、第5条の規定による改正前の千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則の規定によりなされた決定、手続その他行為については、同条の規定による改正後の千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第9条関係)

施設名称

施設サブ名称

屋代小学校

体育館

グラウンド

東小学校

体育館

グラウンド

埴生小学校

体育館

グラウンド

治田小学校

体育館

グラウンド

八幡小学校

体育館

グラウンド

戸倉小学校

体育館

更級小学校

体育館

五加小学校

体育館

グラウンド

上山田小学校

体育館

グラウンド

屋代中学校

体育館

グラウンド

埴生中学校

体育館

更埴西中学校

体育館

武道場

戸倉上山田中学校

体育館

武道場

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千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則

平成28年8月26日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)