○千曲市障害者等基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年8月23日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う千曲市障害者等基幹相談支援センター事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、千曲市とする。

(事業内容)

第3条 千曲市障害者等基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、法第77条第1項第3号及び第4号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項並びに千曲市障害者等相談支援事業実施要綱(平成19年千曲市告示第11号)及び千曲市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年千曲市告示第15号)に規定する業務を総合的に行うものとし、次の各号に掲げる事業及び業務を実施するものとする。

(1) 障害の種別にかかわらず、総合的及び専門的な相談支援に関すること。

(2) 相談支援事業所に対する指導、助言、人材育成の支援、研修会及び地域の相談支援体制の強化の取り組みに関すること。

(3) 障害者支援施設を退所した者又は病院を退院した者に対する地域移行及び地域定着の促進のための取り組みに関すること。

(4) 障害者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(5) 千曲・坂城自立支援協議会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随すること。

(事業委託)

第4条 市長は、適切に運営できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に前条に規定する事業及び業務を委託することができる。ただし、委託できる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 法第51条の19に規定する指定一般相談支援事業者

(2) 法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定に基づき、千曲市障害者等基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

3 受託者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに千曲市障害者基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

4 受託者は、前項の事業者を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ千曲市障害者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(人員体制)

第5条 基幹相談支援センターには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師を職員として置くものとする。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する者に準ずる者で、市長が適当と認めるものを職員として置くことができる。

(遵守事項)

第6条 前条に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なく当該業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 基幹相談支援センターに係る利用料は、無料とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

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千曲市障害者等基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年8月23日 告示第89号

(平成29年10月1日施行)