○千曲市変動型最低制限価格制度実施要綱

令和4年4月22日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市が発注する建設工事の入札に関し、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「規則」という。)第114条第1項の規定により落札者を決定する場合において、特定の建設工事について、同項に規定する予定価格の制限の範囲内における下限額を、応札者の入札額を基礎として算定する変動型最低制限価格の制度(以下「変動型最低制限価格制度」という。)の実施について、規則及び入札心得に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 変動型最低制限価格制度の対象とする前条の特定の建設工事は、建築関連工事(建築一式工事、電気工事、管工事、塗装工事、解体工事等)のうち、予定価格が一定の金額以上である等の事由に基づき、千曲市建設工事請負人選定委員会規程(平成15年千曲市訓令第28号)に規定する千曲市建設工事請負人選定委員会が指定する工事とする。

2 前項の規定により指定された建設工事については、規則第108条第1項で規定する最低制限価格を設ける必要がないものとして、当該最低制限価格を定めないものとする。

(変動型最低制限価格の算定方法)

第3条 変動型最低制限価格制度を適用した場合における変動型最低制限価格は、次によって算定するものとする。

(1) 入札書のうち、次に掲げるものは、無効として除外する。

 規則第112条に規定する入札書

 千曲市新事後審査型一般競争入札実施要領(以下「新事後審査型要領」という。)第13条第3項に規定する者の行った入札に係る入札書

(2) 入札書のうち、記載された入札額が、予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。以下この号及び次項において同じ。)を超過するもの及び予定価格に100分の80を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次項において同じ。)未満のものを除外する。

(3) 入札書のうち、前2号に掲げるものを除く入札書(以下「有効入札書」という。)の数に100分の60を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を算定基礎数とする。

(4) 有効入札書のうち、その記載された入札額の低いものから順次数えて前号の算定基礎数に達するまでの入札書に記載された入札額の平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を求め、その額に100分の92を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、変動型最低制限価格とする。

(5) 前号で算定した変動型最低制限価格が、予定価格に100分の80を乗じて得た額を下回った場合は、予定価格に100分の80を乗じて得た額を、変動型最低制限価格とする。

2 前項第3号の場合において、有効入札書の数が2に満たないときは、同号及び同項第4号の規定にかかわらず、予定価格に100分の80を乗じて得た額を、変動型最低制限価格とする。

3 変動型最低制限価格制度を適用した場合においては、前2項の規定によって算定した変動型最低制限価格を、規則第114条第1項に規定する予定価格の制限の範囲内における下限額とするものとする。

(新事後審査型要領等の適用の特例)

第4条 変動型最低制限価格制度を適用した場合においては、新事後審査型要領第11条第1項中「規則第108条に規定する最低制限価格(以下単に「最低制限価格」という。)」及び同要領第15条第1項中「最低制限価格」並びに千曲市入札結果等公表要綱(平成15年千曲市告示第8号)第2条第1項第4号中「最低制限価格」とあるのは、それぞれ「千曲市変動型最低制限価格実施要綱第3条の規定により算定した変動型最低制限価格」と読み替えるものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 変動型最低制限価格制度を適用する工事については、入札公告時において、その旨を公告するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年5月1日から施行し、同日以後に公告する入札案件から適用する。

(令和5年6月26日告示第83号)

この告示は、令和5年7月1日から施行し、同日以後に公告する入札案件から適用する。

千曲市変動型最低制限価格制度実施要綱

令和4年4月22日 告示第44号

(令和5年7月1日施行)