○千曲市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の3の規定による文化財の保存及び活用に関する総合的な計画の進捗管理、計画変更並びに円滑な計画の実施に向けた協議、情報共有及び調整を行うため、法第183条の9の規定に基づき、千曲市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、法第183条の9第2項各号に掲げる者のうちから千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 協議会には、必要に応じ専門部会を設けることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 第2条第3項の規定により専門部会を設けるときは、会長が当該専門部会の部会長となる委員を指名する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。

(書面会議又はオンライン会議)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、感染症のまん延、災害その他やむを得ない事由により委員を招集することが困難であると認めたときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による会議(以下「書面会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)により協議会の会議を開催することができる。

2 前項の規定により書面会議又はオンライン会議を開催する場合については、書面会議においては当該書面の提出があったことをもって、オンライン会議においてはシステムを利用して参加したことをもって、前条第3項の出席とみなす。

3 書面会議を開く場合においては、委員からの書面の提出期限の日を会議の開催日とみなす。

4 第2項の規定により出席委員とみなされた委員の報酬については、千曲市特別職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)に基づき算出するものとする。この場合において、書面会議については4時間以内の会議として算出するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会歴史文化財センターが行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(千曲市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 千曲市特別職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

3 千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千曲市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)