○千曲市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

令和5年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市空き家等の適正管理に関する条例(令和5年千曲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(空き家等の適正管理台帳)

第2条 市長は、条例第6条第2項及び第3項の規定により情報の提供を受けたとき又は条例第8条第1項の規定により適正に管理されていない空き家等を把握したときは、空き家等の適正管理台帳(様式第1号)を作成するものとする。

(立入調査員証)

第3条 条例第8条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第4条 条例第11条に規定する助言は口頭で行うものとし、同条に規定する指導は指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告書)

第5条 条例第12条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令書)

第6条 条例第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(命令通知書)

第7条 条例第13条第2項の規定による通知は、命令通知書(様式第6号)により行うものとする。

(意見書)

第8条 条例第13条第2項の規定による意見書の提出は、意見書(様式第7号)により行うものとする。

(意見の聴取)

第9条 条例第13条第3項の規定による意見の聴取の請求は、意見の聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第13条第4項に規定する意見の聴取は、市長又は市長が指名する市の職員が議長となり、これを行う。

3 議長は、開会を宣言し、審問を行い、申立てを聞き、閉会を宣言する。

4 意見の聴取の場所における発言は、議長の許可を受けなければならない。

5 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、退出の命令その他意見の聴取を維持するための必要な措置をとることができる。

6 議長は、意見の聴取の場所の秩序を保持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

7 傍聴人は、意見の聴取の場所で発言することができない。

8 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない場合は、意見の聴取の期日を延期するものとする。

9 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、その旨並びに次の意見の聴取の期日及び場所を当該期日の2日前までに、意見の聴取の請求者に通知するとともにこれを公告するものとする。

10 議長が指名する市の職員は、会議録を作成し、署名するものとする。

(公示)

第10条 条例第13条第7項の規定による公示は、命令に係る公示(様式第9号)により行うものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第14条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市報及び市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(公表理由等通知書)

第12条 条例第14条第2項の規定による通知は、公表理由等通知書(様式第10号)により行うものとする。

(戒告書及び代執行令書)

第13条 条例第15条第1項の規定による代執行は、あらかじめ戒告書(様式第11号)による戒告を行い、指定の期限までにその措置を履行しないときは、代執行令書(様式第12号)により通知して行うものとする。

(代執行責任者証)

第14条 代執行の執行責任者は、代執行責任者証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(緊急安全措置に係る同意書兼誓約書)

第15条 条例第16条第1項の規定により緊急安全措置に係る同意を得るときは、当該特定空き家等の所有者等から緊急安全措置に係る同意書兼誓約書(様式第14号)の提出を受けるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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千曲市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

令和5年3月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)