○千曲市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
令和5年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市空き家等の適正管理に関する条例(令和5年千曲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第13条第4項に規定する意見の聴取は、市長又は市長が指名する市の職員が議長となり、これを行う。
3 議長は、開会を宣言し、審問を行い、申立てを聞き、閉会を宣言する。
4 意見の聴取の場所における発言は、議長の許可を受けなければならない。
5 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、退出の命令その他意見の聴取を維持するための必要な措置をとることができる。
6 議長は、意見の聴取の場所の秩序を保持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
7 傍聴人は、意見の聴取の場所で発言することができない。
8 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない場合は、意見の聴取の期日を延期するものとする。
9 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、その旨並びに次の意見の聴取の期日及び場所を当該期日の2日前までに、意見の聴取の請求者に通知するとともにこれを公告するものとする。
10 議長が指名する市の職員は、会議録を作成し、署名するものとする。
(公表の方法)
第11条 条例第14条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市報及び市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(代執行責任者証)
第14条 代執行の執行責任者は、代執行責任者証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。