○千曲市附属機関設置条例

令和5年9月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 本市の執行機関は、別表第1の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表第2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第1又は別表第2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表第1又は別表第2の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 附属機関の委員等(臨時委員等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、それぞれ別表第1又は別表第2の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員等は、再任されることができる。

3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。

(部会等)

第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、本市の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表第1又は別表第2に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、第4条第3項の規定により当該別表第1又は別表第2に掲げる附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(千曲市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 千曲市特別職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

4 千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(千曲市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例の施行の際現に第20条の規定による改正前の千曲市附属機関設置条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定により千曲市教育委員会から委嘱されている千曲市アートまちかど運営委員会の委員は、施行日に改正後の千曲市附属機関設置条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定により市長から千曲市アートまちかど運営委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、新条例別表第1の規定にかかわらず、同日における旧条例別表第1の規定により千曲市教育委員会から委嘱された千曲市アートまちかど運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表第1(第2条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

定数

任期

市長

千曲市行政改革推進委員会

市の行政改革等に関する重要事項に関し、調査及び提言を行うこと。

10人以内

3年

千曲市行政評価等外部委員会

市が行う行政評価について、外部評価を行うこと。

10人以内

2年

千曲市地域福祉推進委員会

千曲市地域福祉計画を推進するために、計画の進捗状況の点検及び評価を行うこと。

15人以内

2年

千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会

千曲市しなのの里ゴールドプラン21の計画策定、評価及び見直し並びに地域密着型サービスの指定、指定基準及び介護報酬、質及び運営評価について協議すること。

25人以内

3年

千曲市地域包括支援センター運営協議会

千曲市地域包括支援センターの設置、運営及び事業内容の評価及び職員の確保に関し協議すること。

25人以内

千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会委員の職にある期間

千曲市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会

地域密着型サービス施設等を整備する候補事業者を選定すること。

7人以内

3年

千曲市農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備計画の策定、変更及び整備計画に基づく事業の実施に関する市長の諮問等に応じ、協議すること。

15人以内

3年

千曲市林業振興協議会

森林整備計画及び施業、林業生産基盤の整備、学有林等森林の利用、国土保全並びに森林病害虫及び自然保護、林業の経営、林業後継者の育成及び林業関係団体等に関し協議すること。

16人以内

2年

千曲市アートまちかど運営委員会

アートまちかどが計画する自主事業の企画並びに作品選考及び展示について、市長の求めに応じ意見を述べること。

若干名

2年

千曲市観光推進本部

千曲市観光振興計画の調整及び推進、一般社団法人信州千曲観光局及び観光振興推進会議に対する観光振興推進に関する助言又は指導すること。

15人以内

2年

千曲市自転車活用推進計画検討委員会

自転車活用推進計画の策定及び変更に関する検討並びに計画の円滑な実施に係る連絡調整を行うこと。

15人以内

2年

千曲市空家等対策協議会

空家等対策計画の策定及び変更並びに実施について審査又は審議すること。

15人以内

2年

千曲市歴史的風致維持向上協議会

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条に規定する歴史的風致維持向上計画の策定等について審議すること。

15人以内

2年

千曲市下水道使用料等審議会

下水道使用料等に関し、必要な事項を調査及び審議すること。

15人以内

2年

教育委員会

千曲市教育振興審議会

市における教育の基本的方向や具体的な教育振興ビジョン等の教育課題を専門的に調査研究すること。

12人以内

2年

千曲市教育支援委員会

千曲市教育委員会の諮問に応じ、障害の種類及び程度の判断並びに教育支援に関わる調査指導を行うこと。

20人以内

2年

千曲市学校給食センター運営委員会

給食センターの運営に関し必要な事項を審議すること。

10人以内

2年

別表第2(第2条関係)

附属機関

所掌事務

定数

任期

計画の策定等に係る附属機関

計画的な市政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更についての審査又は審議に関すること。

附属機関ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

受託者の選定に係る附属機関

市が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

附属機関ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から受託者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

市有財産の使用者等の選定に係る附属機関

市の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

附属機関ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から受託者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

補助金、助成金等の交付対象者の選定に係る附属機関

市が実施する補助金、助成金等の交付対象者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

附属機関ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から交付対象者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

適格者、適任者等の選考に係る附属機関

市の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適性、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

附属機関ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から適格者、適任者等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

作品、実演等の選考に係る附属機関

作品、実演等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

附属機関ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から作品、実演等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

千曲市附属機関設置条例

令和5年9月27日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)