○千曲市体育施設条例施行規則
令和7年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市体育施設条例(平成15年千曲市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 体育施設を利用しようとする者は、体育施設利用許可・使用料等減免申請書(様式第1号)を利用しようとする日前3月から利用する日までに市長に届け出るものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条第1項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について許可を行うものとする。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県又は他の地方公共団体が体育の用に利用する場合で、市又は千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催する場合 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。
(3) 市内の小中学校又は保育所が体育の用に利用するとき 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。
(4) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。
(5) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用するとき 100分の50。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。
(6) 市内の高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が体育の用に利用するとき 100分の50。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
2 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定体育施設のうち更埴体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務は除くものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市体育施設条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第35号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。