○千曲市体育施設条例施行規則

令和7年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市体育施設条例(平成15年千曲市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 体育施設を利用しようとする者は、体育施設利用許可・使用料等減免申請書(様式第1号)を利用しようとする日前3月から利用する日までに市長に届け出るものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず個人が体育施設を利用しようとするときは、体育施設個人利用券(様式第2号)又は年間利用券(様式第2号の2)によるものとする。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について許可を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、体育施設利用許可書(様式第3号)を利用者に交付する。

(使用料等の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料及び第16条の規定による利用料金の減免の減免する範囲並びに減免率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県又は他の地方公共団体が体育の用に利用する場合で、市又は千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催する場合 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。

(3) 市内の小中学校又は保育所が体育の用に利用するとき 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。

(4) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。

(5) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用するとき 100分の50。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。

(6) 市内の高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が体育の用に利用するとき 100分の50。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

2 前項の減免を受けようとする者は、体育施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し等の申請)

第5条 条例第3条の規定により利用の許可を受けた者が利用を取り消し、又は、利用の内容を変更しようとするときは、市長に申請して許可を受けなければならない。この場合において、申出の方法は、前条の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

市長

指定管理者

様式第1号

様式第1号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第2号

様式第2号に準じて指定管理者が別に定める様式

様式第2号の2

様式第2号の2に準じて指定管理者が別に定める様式

第3条

市長

指定管理者

様式第3号

様式第3号に準じて指定管理者が別に定める様式

第4条

市長

指定管理者

様式第1号

様式第1号に準じて指定管理者が別に定める様式

第5条

市長

指定管理者

2 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定体育施設のうち更埴体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務は除くものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市体育施設条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第35号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

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千曲市体育施設条例施行規則

令和7年3月31日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)