○千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則
令和7年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例(平成15年千曲市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 戸倉上山田つばさ体育館(以下「つばさ体育館」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 学校が休日又は長期休業日 午前9時から午後10時まで
(2) 前号に掲げる以外の日 午後6時から午後10時まで
(利用の手続)
第3条 つばさ体育館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、つばさ体育館利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の60日前から利用日の5日前までにあらかじめ市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、前条の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市規則第20号)第14条の規定による申請について許可を行うものとする。
2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県及び他の地方公共団体が利用する場合で、市又は千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催するとき 100分の100
(3) 市内の学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100
(4) 市内及び市域を含む教育、福祉、産業、文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100
(5) 市内の教育、福祉、文化団体等がその本来の目的のために利用するとき 100分の100。ただし、附属設備等使用料の減免率は、100分の50とする。
(6) 市内の事業所又は市民が10人以上の団体として教育の用に利用するとき 100分の50。ただし、附属設備等使用料は、減免の対象としない。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める率
(遵守事項)
第7条 つばさ体育館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、市長が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の原状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外のものを利用しないこと。
(3) 備品等をつばさ体育館の外へ持ち出さないこと。
(4) 施設内において物品等を販売しないこと。
(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第36号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
1 電灯を利用する場合の使用料(1時間当たり)
施設の名称 | 利用区分 | 使用料 |
つばさ体育館アリーナ | 全面 | 500円 |
半面以下 | 250円 |
2 電気器具の持込みをして電力を利用する場合(1時間当たり)
施設 | 使用料(円) |
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットごとに | 500円 |