【物価高騰】令和5年度 物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)

更新日:2024年03月21日

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、市町村民税非課税世帯と市町村民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。

支給対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で千曲市に住民票があり、対象児童が属する世帯のうち、下記のいずれかの給付金を受給した世帯主

  1. 令和5年度市町村民税非課税世帯の給付金(1世帯あたり7万円)を受給済みの世帯の世帯主
  2. 令和5年度市町村民税均等割のみ課税世帯の給付金(1世帯あたり10万円)を受給済みの世帯の世帯主

(注意)上記1及び2の給付金は、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯またはひとり親世帯以外)及び「長野県子育て世帯生活支援特別給付金」とは異なる給付金です。

対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

(注意1)児童が市町村民税の課税対象者から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
(注意2)施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
(注意3)生計を同一とする児童と別居している場合はこども未来課へご相談ください。

給付額

対象児童1人当たり50,000円

申請方法

令和5年12月1日時点に同一世帯に対象児童がいる世帯

順次、支給対象となる世帯へ「お知らせ通知」と「確認書」を送付します。
記載内容の確認と必要事項を記入の上、届いた「お知らせ通知」と「確認書」をすべて申請期限までに返送してください。

(注意)基準日(令和5年12月1日)より後に生まれた新生児については、後日申請書を送付します。
 

提出書類

「お知らせ通知」及び「確認書」の記載に変更等がない場合

「お知らせ通知」・「確認書」

口座を変更する場合

「お知らせ通知」・「確認書」・「口座確認書類」・「本人確認書類」
(注意)口座の名義人は世帯主です。

代理人が受給する場合

「お知らせ通知」・「確認書」・「口座確認書類」(代理人が名義の口座)・「本人確認書類」(世帯主と代理人両方)
(注意)「お知らせ通知」裏面にある代理人確認欄を記入してください。

受給を拒否する場合

「お知らせ通知」・「確認書」・「本人確認書類」
(注意)「お知らせ通知」の該当箇所にチェックを入れてください。

申請期限

令和6年8月30日(金曜日)  消印有効

提出書類を確認でき次第、順次振り込みます。申請期限までに必要書類の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したもとのみなされますのでご注意ください。

 

市から「お知らせ通知」「確認書」が届かない世帯

支給対象者のうち、対象児童を扶養している下記世帯の世帯主 

  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯
  • 令和5年12月1日時点に別居している児童がいる世帯
  • 離婚等により世帯主が変更になった世帯                       など

必要書類を送付しますので、市こども未来課へご連絡ください。

提出書類

令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯

「申請書」・「口座確認書類」・「本人確認書類」

令和5年12月1日時点に別居している児童がいる世帯

「申請書」・「口座確認書類」・「本人確認書類」・「住民票の写し」(別居している児童の世帯の住民票謄本(世帯全員))

 

(注意)申請者および口座の名義人は世帯主です。

申請書

その他

 こども未来課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合は市役所や警察へご連絡ください。

窓口・問い合わせ先

こども未来課 子育て支援係
電話番号:026-273-1111 内線1251

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム