固定資産税の証明等について

更新日:2023年04月28日

評価証明

 相続税・贈与税の申告による税務署への提出、資金借入れのため銀行へ提出など、広範囲な目的のために、課税(補充)台帳に登録された事項について証明するものです。
料金:1通あたり300円
 記載事項は次のとおりです(一筆・一棟ごとの内容が記載)。

共通

所有者住所、氏名(代納人住所、氏名)

土地

所在地、地目、地積、評価額、課税地目

家屋

所在地、種類、構造、床面積(現況、登記)、評価額、家屋番号

資産証明

 評価証明書と同様に、広範囲な目的のために課税(補充)台帳に登録された事項について証明するものです。土地は現況地目ごとに、家屋は種類ごとに集計された地積、床面積、評価額が記載されています。

料金:1通あたり300円
 記載事項は次のとおりです。

共通

所有者住所、氏名(代納人住所、氏名)

土地

土地(地目)、地積、筆数、評価額

家屋

家屋(種類)、床面積、棟数、評価額

公課証明

 競売の申立や不動産売買の際の税額の算定などに使用します。
 代理の申請の場合は、強制競売申立書又は担保不動産競売申立書を確認させていただきます。
料金:1通あたり300円
 記載事項は次のとおりです(一筆・一棟ごとの内容が記載)。

共通

所有者住所、氏名(代納人住所、氏名)

土地

所在地、地目(登記、現況)、地積、評価額
固定資産税課税標準額、固定資産税相当額

家屋

所在地、種類、構造、家屋番号、建築年、延床面積
評価額、固定資産税課税標準額、固定資産税相当額

地方税法第422条の3に基づく通知書

 登記を受ける際の登録免許税の課税標準となる価格を登記所に通知するためのものです。
料金:無料
 記載事項は次のとおりです(一筆・一棟ごとの内容が記載)。

共通

所有者住所、氏名(代納人住所、氏名)

土地

所在地、地目、地積、評価額、課税地目

家屋

所在地、種類、構造、床面積(現況、登記)、評価額、家屋番号

備考

  • 地上権の移転に使用する評価通知書の場合は、地上権が設定されていることを確認するため登記簿謄本等が必要です。

住宅用家屋証明

 住宅用家屋に関する登記を受ける際、住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税が軽減されます。
 住宅用家屋証明書は当該物件が租税特別措置法施行令(下記参照)に該当する場合にのみ証明できます。
 また、証明を必要とする方が申請書と証明書を用意してください。

料金:1通あたり1,300円

租税特別措置法施行令(租税特別措置法)

新築されたもの

新築されたものの租税特別措置法施行令一覧
事例 住宅の新築 住宅の新築
登記種類 所有権の保存 抵当権の設定
軽減後税率 1000分の1.5 1000分の1
個別要件 建築後1年以内の申請 建築後1年以内の申請
共通要件
  • 個人が自己の居住の用に供すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、専住部分が90%以上であること
  • 区分建物の場合は以下のいずれか
    • 耐火建築物または準耐火建築物
      (建築基準法第2条第9号の2または同条第9号の3)
    • 低層集合住宅(所有権移転の場合は除く)
  • 個人が自己の居住の用に供すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、専住部分が90%以上であること
  • 区分建物の場合は以下のいずれか
    • 耐火建築物または準耐火建築物
      (建築基準法第2条第9号の2または同条第9号の3)
    • 低層集合住宅(所有権移転の場合は除く)
必要書類(写し可)
  • 登記簿謄本/抄本
  • 建物表示登記済証
    (建築確認申請書を準備できる場合はお持ちください)
  • 登記簿謄本/抄本
  • 建物表示登記済証
    (建築確認申請書を準備できる場合はお持ちください)

建築後使用されたことのないもの

建築後使用されたことのないものの租税特別措置法施行令一覧
事例 建売住宅等を取得 建売住宅等を取得
登記種類 所有権の保存 抵当権の設定
軽減後税率 1000分の1.5 1000分の1
個別要件 取得後1年以内の申請 取得後1年以内の申請
共通要件
  • 個人が自己の居住の用に供すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、専住部分が90%以上であること
  • 区分建物の場合は以下のいずれか
    • 耐火建築物または準耐火建築物
      (建築基準法第2条第9号の2または同条第9号の3)
    • 低層集合住宅(所有権移転の場合は除く)
  • 個人が自己の居住の用に供すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、専住部分が90%以上であること
  • 区分建物の場合は以下のいずれか
    • 耐火建築物または準耐火建築物
      (建築基準法第2条第9号の2または同条第9号の3)
    • 低層集合住宅(所有権移転の場合は除く)
必要書類(写し可)
  1. 「新築されたもの」の必要書類と同様
  2. ・売買契約書・売渡証明書 など
  3. 「家屋未使用証明書」(原本)
  1. 「新築されたもの」の必要書類と同様
  2. ・売買契約書・売渡証明書 など
  3. 「家屋未使用証明書」(原本)

建築後使用されたことのあるもの

建築後使用されたことのあるものの租税特別措置法施行令一覧
事例 中古住宅等を取得 中古住宅等を取得
登記種類 所有権の保存 抵当権の設定
軽減後税率 3/1000 1/1000
個別要件
  • 取得後1年以内の申請
  • 取得日が建築後20年以内(構造が鉄骨、鉄筋コン、鉄骨鉄筋コン、石、コンブロ、レンガは25年)
  • 取得後1年以内の申請
  • 取得日が建築後20年以内(構造が鉄骨、鉄筋コン、鉄骨鉄筋コン、石、コンブロ、レンガは25年)
共通要件
  • 個人が自己の居住の用に供すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、専住部分が90%以上であること
  • 区分建物の場合は以下のいずれか
    • 耐火建築物または準耐火建築物
      (建築基準法第2条第9号の2または同条第9号の3)
    • 低層集合住宅(所有権移転の場合は除く)
  • 個人が自己の居住の用に供すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、専住部分が90%以上であること
  • 区分建物の場合は以下のいずれか
    • 耐火建築物または準耐火建築物
      (建築基準法第2条第9号の2または同条第9号の3)
    • 低層集合住宅(所有権移転の場合は除く)
必要書類(写し可)
  1. 「建築後使用されたことのないもの」の必要書類1、2と同様
  2. 競売の場合
    • 代金納付期限通知書
  1. 「建築後使用されたことのないもの」の必要書類1、2と同様
  2. 競売の場合
    • 代金納付期限通知書

名寄帳閲覧

税額以外の課税に関する情報(評価額、課税標準額など)がすべて記載されています。
料金:1世帯あたり300円

電子地番図の交付

 法務局に備えている17条地図、公図の写しの図面を電子化した地番図を地理情報システム(GIS)によって交付しています。
料金:1枚あたり300円(当該電子地番図に対する土地課税台帳の閲覧を含む)
(注意)電子地番図は17条地図、(旧)公図、土地改良図を元に編集した図面であるため、法務局にある図面とは扱いが異なりますので注意して下さい。

 建築確認や所有土地確認など、権利の法的根拠が不要な場合は電子地番図を利用できますが、境界確定などの権利の法的根拠が必要な場合は法務局の公図を利用して下さい。

土地台帳(土地リスト)閲覧

賦課期日(1月1日)における土地の登記名義人が記載された台帳です。
料金:大字あたり300円(電子地番図申請時は当該電子地番図の筆についてのみ無料)
 記載事項は次のとおりです。

土地

大字名、小字名、地番、登記地目、現況地目、現況地積、登記名義人、登記名義人住所

固定資産課税台帳の閲覧・課税台帳記載事項証明

 平成15年度より法定化された制度です(地方税法第382の2)。
 記載内容は名寄帳と同様です。
料金:1件あたり300円(世帯)
 固定資産課税台帳の閲覧を求めることができる方は次のとおりです。

固定資産課税台帳の詳細
閲覧申請可能者 閲覧対象の固定資産
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る)を有する者(借地人等) 当該権利の目的である土地
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る)を有する者(借家人等) 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する者 当該権利の目的である固定資産

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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